2021年・令和3年は、幸せで明るい年に

あけましておめでとうございます
令和3年の元日

大阪社労士事務所 桑野真浩

昨年令和2年は、新型コロナウイルスの関係で想定外のことが多く発生しました。BCP(事業継続計画)を作っておられた弊所・大阪社労士事務所のお客様の企業様も、感染症のことまでは想定されていませんでした。

ただ一方で急速に普及した、あるいはせざるを得ない状況だったのが「テレワーク」。お客様には、働き方改革で「テレワークもご検討ください」と声掛けをしたときには、ほぼ無反応だったのが、緊急避難的にテレワーク・在宅勤務を導入したところも少なくありませんでした・

そして、久々の「休業→雇用調整助成金」でした。特例措置は今年の2月末まで延長されましたが、使わないと損です、上場企業は普通に利用しています。

この反動で、「年次有給休暇5日以上取得の義務化」が間に合っていないケースも…。「休業させて年休も取らせるのか」と言われていますが、労働基準監督署の調査が厳しくチェックされないことを望みたいと思います。

大阪社労士事務所・2021年・令和3年は、こういう年に

では、今年令和3年は、どういうことがあるのでしょうか?
東京五輪? いえいえ人事労務の分野で何があるのか?

  • 1月:育児介護休業法の改正施行
    育児・介護休業規程の改定と、育児・介護休業に関しての労使協定の締結が必要。
  • 4月:70歳までの就業機会の確保
    努力義務ですが、70歳まで何らかの形で収入の道を提供しないといけません。現時点は、定年は60歳以上、65歳までの継続雇用義務。
  • 4月:中小企業の同一労働同一賃金の対応
    推しだったのですが、全く反響がないに等しい状況でした。大企業の子会社さんなどからは相談はありましたが、いわゆる中小企業様からは、ほぼ零。でも、「待遇差の説明資料」は作りましょう。
  • 3月:民間企業の障害者法定雇用率が2.3%に
    あまり触れませんが、43.5人以上従業員がいる企業様は、障害者を雇用する義務があります。

他にも、色々ありますが、意外とライトかも。実は来年令和4年はヘビー級の改正施行が山ほどあります。煽るつもりは全くありませんが、100人超の企業様にとっては直接的に支出が増えるかも知れません。女性活躍推進法の一般事業主行動計画(アクションプラン)も面倒です!
(弊所・大阪社労士事務所のお客様も、何社か該当する企業様があるので、ゾッとします。何を言われるやら~)

では、令和3年もご依頼のほどよろしくお願いします。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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