「12月28日で退職、離職票を年内に送って」
労務相談顧問のお客様から電話で相談が入りました。
「ウチの従業員がひとり、12月28日付けで退職するんです。年内に離職票が欲しいと言ってるんですが、可能なのでしょうか?」
社会保険も雇用保険も大雑把に書いてしまえば、「事前に手続きできない」。それは、退職時だけでなく、入社時も同じです。退職時であれば退職日(離職日)の翌日以降、入社時であれば入社した日以降に手続きを行います。それ以前だと、役所によっては「保留」で預かってくれるケースもありますが…。
公共職業安定所は、原則12月29日から翌年1月3日まで休み、土日も休み。今年令和2年の場合は、28日は月曜日なので公共職業安定所開庁日ですが、翌日はお休みです。書面で届け出る場合も、電子申請も同じです。
(そう言えば、電子申請も同じ考え方ですが、29日に申請すれば年内に公文書が返ってくる?)
冒頭の回答としては、
「年内に離職票をお渡しすることはできません。」
です。
実は、この従業員さん、結構人事総務のご担当者様を悩ませているようで…。
この企業様、10月に年次有給休暇の一斉付与をしています。お分かりのように退職まで残り3か月。11月上旬に退職届が出てきたそうなのですが、「年休は全部使われても仕方ないのでしょうか?」と担当者様からのSOS。残日数が30数日もあったそうで。
退職届が出てからしばらくの11月中旬から年休消化中。引き継ぎもそこそこに年次有給休暇の完全消化中~。
次が、ボーナスの支給について。在職在籍要件はありますが「社長から賞与は減額しろ」と担当者様に指示が出たそうですが、それについては退職予定者からは、今のところクレーム無し。
退職金も「引き継ぎしない場合は、支給額を減額する」規定自体はありますが、この後社長やご担当者様がどのように判断されるのか。
あとは、12月分の社会保険料。12月分は、年金が国民年金、医療保険が任意継続か国保、まあたぶん任継なんでしょうが。退職届に「12月28日をもって」とあったので、説明のしようもなかったとか。
いずれにしても、退職日の翌日からしか手続きできないので、離職票自体は年内にお渡しはできません。
(ハローワークで年末も開庁しているところがあっても、事業所の手続き窓口は閉まってます。)
この退職予定の従業員さん、インターネットで調べて担当者様を試しているのか、どうなのかさえヒアリングした情報からは何とも。「渡せない」と伝えたら、どうなるんでしょうか。
※守秘義務の関係で、脚色しています。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。
貴社の人事労務の問題点をチェックします
外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)
働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー
次回のセミナー開催は、1月5日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。内容は、「簡単わかりやすい同一労働同一賃金の対応」になります。
「働き方改革の実務対応セミナー」「就業規則見直しセミナー」の講師も承っております。
a:1013 t:1 y:0