雇用調整助成金、賢い企業はこう使っています

新型コロナウイルスの影響による雇用調整助成金の特例措置が、来年・令和3年2月末まで延長されました。
▶厚生労働省:雇用調整助成金の特例措置等を延長します

弊所・大阪社労士事務所のお客様でも、すでに落ち着いた企業様や今回の雇用調整助成金の受給を終えた企業様もいらっしゃいます。ただ、現実問題として「店舗の来店客数が減っているので、対応するスタッフも少なくて良い」「営業しようにも、対面は拒否されるので電話やメールで済んでしまう」などのお話も伺います。

でも、お客様の話をよく伺うと、一つ問題点が浮かび上がります。
「業務量自体は減っているけれど、今までと同じように出勤させている。」

前年同月比で100%になっていなかったり、書いたように対面営業が法人相手でも個人相手でも嫌がられるので、営業手段が限定されているようです。もう一度書きます。
それでも「もう、休業は終わってますよ。いつもどおり週5の出勤です」が、普通になってしまっています。

私の知り合いの会社のことを書きます。

大阪社労士事務所・雇用調整助成金、賢い企業はこう使っています
(特例期間は、延長されています。この写真は、フリーのものを使っている都合で。)

知り合いの会社は、弊所・大阪社労士事務所のお客様ではありません。仕事をいただいたことは、スポット契約を含め、ありません。

で、どういう雇用調整助成金の使い方をしているのか?
それは、法人営業も個人営業も制限される中で、営業部門も管理部門も、輪番で週に1日は従業員全員が休業しています。

週に1日と言うことは、月に4日、助成金の額にして15,000円×4日なので6万円/人・日。従業員数10名で月に60万円、従業員数20名で120万円、従業員数30名で180万円です。12月から来年2月までだとしても、その3倍。従業員数30名なら540万です。
(1日15,000円は上限額ですので、企業様によって違ってきます。解雇の有無も助成率に影響しますし。)

その会社の方針はハッキリしています。
「特例措置が使えるのなら、休業してしまおう。その方が雇用調整助成金をもらえるので、トクだ。」と。何しろ、15,000円なのでお得だと判断して休業している状態。通常の支給率や上限8370円だとうま味はないが、今の特例措置なら間違いなく「受給しないのは損失」。

こういう状況下で「売上げが増えていて忙しい」「人手が足りなくて大変」なら、それはそれで結構です。が、雇調金の特例措置を上手く利用して人件費負担を少しでも減らすように努力している企業様もあるんです。コンプライアンスに厳しい会社ですので、悪いことはしていません。

ただ、一つアカンポイント。1日休業して次の日に出勤すると、書類がデスクの上に積まれているとか。まあ、そんなもんかも知れません。

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