今年の概算見込額は、どの数字を入れる?

今年は、例年よりも早く年度更新の書類が届きました。が、送付を依頼済みなのに、まだ送ってくださらないお客様もいらっしゃいます。

それに、雇用調整助成金の関係もあって、いつのタイミングで申告すれば良いのかも結構微妙です。と言っても、労働保険の手続き代行をしているのは、ギリギリ2ケタ…。ああ、電子申請です、もちろん。

まずは、2020年・令和2年度の年度更新で、変わった点と言えば

高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置の終了について

 平成29年1月1日から、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、令和元年度までは、経過措置として、64歳以上の高年齢労働者(※)については雇用保険料が免除されることとなっていました。
※保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の被保険者

 令和2年4月1日からは、この経過措置が終了し、64歳以上の高年齢労働者に支払われる賃金も雇用保険料の算定対象となります。
 このため、本年度の年度更新では、高年齢労働者に係る雇用保険料の申告・納付については以下のとおり、確定保険料と概算保険料で取扱いが異なりますのでご注意ください。

○令和元年度確定保険料 
昭和30年4月1日以前に生まれた方は免除となります。
このため、該当する者に支払われた賃金は、雇用保険料の算定基礎となる賃金から除外されます。ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は免除対象となりません。
※労災保険料及び一般拠出金については、免除されませんのでご注意ください。

○令和2年度概算保険料 
年齢にかかわらず、雇用保険料の支払いの対象となります。
このため、全ての雇用保険の被保険者に支払われた賃金が雇用保険料の算定基礎となります。

(令和2年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方-12ページから)

で、悩んだのが「保険料算定基礎額の見込額」。

大阪社労士事務所・今年の年度更新申告書の雇用保険・概算見込額は、どの数字を入れる?
(クリックで、ポップアップします。今年の継続・申告書の書き方14ページ15ページです。)

今年の概算・雇用保険に、46311が入っています。これは、高年齢労働者分を引いた額になっています。本来なら、54151の方?
(46311とか、54151は、書き方に書いてある数字ですので、自社にあった額をご記入ください。)

念のため、弊所・大阪社労士事務所のご近所の大阪西労働基準監督署に伺い、質問。このためだけに行ったのではなく、別件込みで。

労働保険の担当者さん曰く
「書き方にはそのように書いていますが、概算ですので、(46311でも54151でも)どちらの額を書いてもらっても構いません。」

解決しました。
今年だけのネタです。

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