子育てパパを応援する助成金

「ウチの職場の男性社員に、子どもが生まれるんやけど、助成金なんかある?」
そう言われて、ここ数ヶ月で4社ほどのお手伝い(申請代行)をさせてもらっています。

それが、両立支援等助成金の出生時両立支援コース(別名:子育てパパ支援助成金)です。新型コロナウイルスの関係の雇用調整助成金ばかりではありません。

簡単にどんなときに受給できるのか~

  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日 (中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
    • ※育児休業期間が5~14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていること。
  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのため、次のような取組を行うこと。
    • 男性労働者の育児休業取得に関する管理職や労働者向けの研修を実施する、男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料配布等を行うetc.
  • 男性労働者の育児休業取得前に個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給します。<個別支援加算+10万円、令和2年度から>

両立支援等助成金の出生時両立支援コースは、57万円(1人目の育休取得、中小企業の場合)です。

大阪社労士事務所・子育てパパを応援する助成金

以下、事務的な内容になりますので、弊所・大阪社労士事務所に依頼されない場合は読む必要はございません。

必要な主な書類や手続き

  • 育児休業の規程
    最新の情報が記載されているもの、育児休業開始前までに労働基準監督署へ届出
  • (特別休暇の規定)
    育児休業開始前までに労働基準監督署へ届出
  • 一般事業主行動計画の届出
    育児休業開始前までに労働局雇用環境・均等部等へ届出
  • 一般事業主行動計画の公表・周知
    両立支援の広場でしょうか(貴社にてアップロード等お願いします)
  • 【後】育児休業申出書、賃金台帳、出勤簿等

大まかな流れとしては、できる限りお子様の出生までにご依頼→弊所にて規程・行動計画等の手続き代行→育児休業申出書の届出→弊所にて支給申請の代行、です。

厚生労働省の情報は、こちら
子ども・子育て 事業主の方への給付金のご案内

従業員数100人に満たない企業様だと、次世代法の一般事業主行動計画を届出したことがない場合も多いと思います。難しくありませんので、自社対応も可能です。育児介護休業等の規程は、厚生労働省のモデルを参考に作成できます。事務担当者がいる場合は、まかせるのも方法です。労働局の方は親切ですので。その場合でも、出生の何週間か前に相談に行ってください。

お子様の出生という事実に基づいて、出生後8週間以内で育児休業を取得してもらえば助成金が出る、大雑把にはそうなります。

料金は、顧問契約のない場合は受給金額の20%を手続き報酬としていただきます。あとは、要相談です。書類の整備状況によっては、受託できないケースもございます。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
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貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
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