飲食店、小売店の雇用調整助成金でのポイント

約10年前のリーマンショック時も雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の手続きをいくらかさせていただきました。当時のご依頼は、ほとんどがいわゆる「非正規社員のいない職場」「シフト勤務のない職場」でした。(私が受託した手続きの場合)

今回の、この新型コロナウイルスの関係は、飲食店・飲食業や小売店・小売業などの非正規社員の多い職場、シフト制・勤務表により勤務日が決まる業種もご相談があります。弊所・大阪社労士事務所のお客様で言うと、それら以外にもパチンコ屋さん、不動産屋さんなどでしょうか。

基礎知識が無い場合は、▶5日前のブログ記事も読んでいただく方が良いと思います。

「雇用調整助成金って、そもそも何?」と言う方へ。

  1. 売上げなどが低下して
  2. やむをえず、休業を選択して
  3. 従業員を休業させて
  4. その従業員に休業手当を支払ったとき
  5. その補填として、企業に支払われる助成金

大阪社労士事務所・飲食店、小売店の雇用調整助成金でのポイント

シフトを組んでください

「休むのに、シフトなんか組んで、どないすんねん」と初めて見たら思うかも知れません。が、シフト表・勤務表がないと、「休業予定日」を決められません。

「5月6日まで全部に来まっとるやろ」いえいえ、実際の手続き(支給申請時)に、誰がいつ休業したか、タイムカードや出勤簿などに記録する必要があります。ですので、シフト組みのお願いをしています。

ざっとで構いません。詳しくは、労働条件通知書(労働契約書)で記載されている出勤日、出勤時間などとできるかぎり合っているのがベストです。

★「シフト組み面倒くさい」労働局の助成金センターに、シフトを組まず特定の日に休業を集中させる方法が良いか確認していません。弊所・大阪社労士事務所にご依頼いただく場合には、雑なシフト表・勤務表で構わないので組んでいただくようにお願いしています。

休業手当は、勤務時の賃金ベースで

「休業手当って、平均賃金の6割でええと説明されたけど」間違いではありません。

弊所・大阪社労士事務所では、「通常勤務した場合をベース」に考えてください、とお伝えしています。その日5時間働くのであれば、時給×5時間がベースです。

6割で良いのか、10割が良いのか、何割が良いのかは、労働者代表と決めていただきます。ここに社会保険労務士が口をはさむ余地はありません。経営判断した割合で、労働者代表と、休業協定書について締結します。

当初は10割、数ヶ月続くようであれば休業手当の支給率については見直しをするのが良いと思います。

★平均賃金は、計算方法が少しだけ面倒です。弊所なら平均賃金ベースで休業協定書を締結された場合には、委託報酬は30%以上欲しいですね。それに、年間所定労働日数が365日になり、助成額も低くなります。(この部分、質問等お断りします。

労働保険、社会保険、給与・賃金台帳など

きっちり法定どおりが、大原則です。

忘れがちなのが、就業規則と労働条件通知書あたりになるでしょうか。所定労働日・時間・休日や賃金制度などの就業ルールを確認書類する書類が、就業規則や賃金規程であり、個別(個人毎)の月給・時給を確認するのが労働条件通知書です。

就業規則は、1店舗に10名以上スタッフがいれば必要です。同時では無く、そこの店舗の賃金締切日の給与支払い人数と思ってください。無い場合は、計画届を届け出るまでに労働基準監督署へ届け出てください。
(ご依頼いただいた場合、簡易な就業規則を利用して、特急で作成しても、数日はかかります。手当等が複雑な何かがある場合は、1週間程度は見込んでください。当然ですが、就業規則がお手元に無い場合は、必須オプションになりますので、費用はいただきます。)

複数店舗で、計10名以上の場合も助成金手続きをスムーズにするのであれば、就業規則の作成をおすすめします。

税理士事務所などに給与計算を委託されている場合は、「休業日数」「休業手当」について項目の設定等をご依頼ください。

雇用調整助成金の利用を考えた場合は

一刻も早く、ご依頼ください。

とくに給与の締め日を過ぎた後でのご相談ご依頼は、賃金台帳を修正できない場合もございます。15日〆、20日〆、末日〆などが多いかと思いますので、丁度今のタイミングです。15日〆今日ですので、場合によっては要相談です。

雇用調整助成金の手続きを依頼する >
(役所に届け出後は、基本的にご依頼いただけません)

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

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