新型コロナウイルスで、社内トラブルが発生中

新型コロナウイルスの関係で、お客様からご相談を受けています。その中で、いくつかピックアップして掲載します。

「休んでくださいと、従業員に言ったら~」

企業様の人事総務のご担当者が、従業員から相談があり、答えたそうです。

背景ですが、ご家族に37.5度以上の発熱者が発生し、配偶者が面倒を見ることになったという従業員さんから、「私も交代で看病したいので年休を取りたいのです」という申し出があり。それを聞いた人事総務のご担当者様が「そういう事情なら出勤を控えてください」と言った。従業員さんが「それは、出勤するなと言う意味ですか?」と返ってきて…。

ご担当者様は「ご自身で判断してください」と伝えたそうです。それに反応した従業員さんが「さっき、出勤するなと言ったでしょ」。

年次有給休暇とか、休業手当とかの問題ではなくなってしまい、ただのケンカに。まだ、継続中だそうです。

いちおう就業規則には、「同居の親族、同居人が感染症に罹った場合」についても規定しています。ただ、37.5度以上の発熱だけでは新型コロナウイルス肺炎とは断定できません。

大阪社労士事務所・新型コロナウイルスで、社内トラブルが発生中

「助成金を使ってくださいと、社員から言われた」

新型コロナウイルス関連の助成金の情報を知った社員さんが、会社側に助成金を使えと要望してきました。

その理由は、「社員も休めるし、会社も補助があれば、休ませやすいでしょ」と言うことらしいのです。電話をしてきた人事総務のご担当者様に伺うと、「今のところ、表だって被害は出ていない」模様。役所の年度末近くでもあり、通常の年度末と変わらないとか。それでは、普通に考えても休ませることはできません。「応じなければいけないのか」そのご担当者様が悩まれての電話でした。

で、その「助成金を使え」社員さん、いわゆるクレーマーに近いレベルの方だそうです。ご担当者様の推測では「単に休みたいだけでは」。

もちろん、雇用関係の助成金は会社が受給します。申請者も会社です。申請自体を検討するのも会社。そう伝えるとご担当者様「そうですよね~」。

厚生労働省の関係リンク
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の特例を含む)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

情報筋によると、雇用調整助成金の申請は思ったより低調だそうです。新聞報道にもあるように、休業ではなく解雇を選択する方が多いのではないかと思います。先が見えないから?

「電車通勤をさせるのは、安全配慮義務に欠けるのでは?」

厚生労働省の情報では、通勤時に新型コロナウイルス感染症に罹った場合、通勤災害になるようですが…。

混雑を避ける時差出勤、マスク着用などが対策として考えられますが、電車通勤自体を安全配慮義務に欠けると言われても…。別の企業様からは、電車通勤から自転車通勤への振替(?)についてご相談も入っています。

実害が出ていないので、時差出勤、マスク着用で対応してくださいと人事総務のご担当者様にお伝えしました。

実は、この後すぐにご担当者様から電話連絡が入りました。
「マスクがないので、会社がマスクを配布してくれと…。」
この会社様、医療機関でも社会福祉施設でもありません。よくある、専門商社(と言うことにしてください)です。

取りあえず、総務部内でマスクの余部を持っている方に協力を仰いでください、とお伝えしたものの、この調子でいけば通勤時の衣服も配布しろと言われかねない状況です。

「来年の祝日は、変わるんでしょうか?」

ひと言「いつもどおりです。今年だけ異例でした。」
皆さん、気が早いです。もし、変更があれば、法改正での対応になります。

2021年1月1日(金)元日
2021年1月11日(月)成人の日
2021年2月11日(木)建国記念の日
2021年2月23日(火)天皇誕生日
2021年3月20日(土)春分の日
2021年4月29日(木)昭和の日
2021年5月3日(月)憲法記念日
2021年5月4日(火)みどりの日
2021年5月5日(水)こどもの日
2021年7月19日(月)海の日
2021年8月11日(水)山の日
2021年9月20日(月)敬老の日
2021年9月23日(木)秋分の日
2021年10月11日(月)スポーツの日(体育の日改め)
2021年11月3日(水)文化の日
2021年11月23日(火)勤労感謝の日

「パートさんの年次有給休暇、いくら払えばよいの?」

パートさんの賃金規定どおりで。(または、労働条件通知書のとおり)
でも、過去にも書きましたけど、「通常勤務した場合の賃金」となっていて、平均賃金ともなっていません。

まあ、エエように、でしょうか。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し

※守秘義務の関係で脚色しています。いずれのご相談も、実は複数似たような内容でいただいていますので、特定の企業様だけからのものではありません。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

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