36協定届、被一括事業場番号って分からへんけど

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の質問が、そろそろ弊所・大阪社労士事務所のお客様からも飛んできています。なぜか、3月◯◯日から有効期間に入るところが数社あり、まだノンビリしている企業様もあるように伺っています。

すでに、新様式の36協定届で届けている企業様もありますが、感覚的には、この4月から新様式で届出するのが7割程度でしょうか。

で、とくに意識していなかったのですが、お客様からメールで質問。

36協定届、右上の被一括事業場番号って、ないんですけど? なんです?」
ついては、教えて欲しいと言うこと。

↓ 右上の青丸の4ケタの数字。 ↓

大阪社労士事務所・36協定届、被一括事業場番号って分からへんけど

「被一括事業場番号ですが、継続事業一括の認可通知書の整理番号を書いてください。」
こういう感じでメール返信したところ、支社・支店・営業所などの拠点の整理番号があった旨メールが返ってきました。

が、本社の整理番号がないので、と再度メールが届きました。
「本社は、一括されるんじゃなくって、する方なので、番号付いていないんです。」と返信し、ご理解いただきました。

ちなみに、「継続事業一括の認可通知書」を無くしてしまった場合は、1)本社の労働保険番号を記入し、4ケタは記入しない、2)被一括事業場の一覧表(リスト)を請求して、記入する、のどちらか。せっかくの機会ですので、一覧表を取り寄せてキッチリしておいても良いのでは。突き合わせの作業はやらないとも伺ったことがありますが…。
↑ 昔に某労働基準監督署で相談員をしていた社会保険労務士に「東京とか大阪市内とかの労基署だと細かいチェックは会社数が多いので無理ちゃいますか。」と言われたことがあります。

一覧表は、今回請求しませんでした。認可通知書がお客様のところに保管されていたので。昨年、兵庫労働局管内のお客様で一覧表を請求した場合は労働局へ申請してくれと言われました。大阪労働局は、どうなんでしょう。
(事務所所在地が大阪府内なのに恥ずかしい…。)

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し

追記:守秘義務の関係で少し脚色しています。
注意:36協定届の様式は、ブログ記事アップ時のものです。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)

働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー

次回のセミナー開催は、4月6日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。内容は、「簡単わかりやすい同一労働同一賃金の対応」になります。

「働き方改革の実務対応セミナー」「就業規則見直しセミナー」の講師も承っております。

a:63017 t:3 y:66
2020年3月30日127
2024年3月29日237