新規で海外派遣の労災保険特別加入手続をする

4,5年前に専門商社を営むお客様から質問があり、少し海外派遣者の特別加入について調べました。その時は結果として「長期出張」と判断され、特別加入には至りませんでした。

が、今回その企業様を含め、3社ほどから海外派遣なのか海外出張になるのか判断材料を提示してと言われ、海外派遣に該当するなら特別加入の手続もやって欲しい、と。ベトナムとか、インドとかが多いです。備忘録がてら、ブログに記事として残しておきます。

海外派遣者の労災保険特別加入手続をするのであれば、まずは厚生労働省がパンフレットを作成しているので読んでおきます。労働基準監督署でも入手できます。
特別加入制度のしおり(海外派遣者用)(厚生労働省のサイト)

労働基準監督署で海外派遣者の特別加入について相談すると、まずこのパンフレットを出されるのですが、あまり親切な内容とは思えません。(私だけ?)

一番最初に確認するのは、海外派遣なのか海外出張になるのか。

 「海外出張」の場合は、海外出張者に関して何ら特別の手続きを要することなく、所属する国内の事業場の労災保険により給付を受けられます。
 一方「海外派遣」の場合は、海外派遣者に関して特別加入の手続きを行っていなければ、労災保険による給付を受けられません。

 「海外出張者」とは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者です。
 「海外派遣者」とは、海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者またはその事業場の使用者(事業主およびその他労働者以外の方)です。
 「海外出張者」と「海外派遣者」のどちらかに当たるかは、勤務の実態によって総合的に判断されることになります。

大阪社労士事務所・新規で海外派遣の労災保険特別加入手続をする

業務内容で見る方が分かりやすいと思います。

海外出張の例
1 商談
2 技術・仕様などの打ち合わせ
3 市場調査・会議・視察・見学
4 アフターサービス
5 現地での突発的なトラブル対処
6 技術習得などのために海外に赴く場合

海外派遣の例
1 海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先 企業など)へ出向する場合
2 海外支店、営業所などへ転勤する場合
3 海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合(統括責任者、工事監督者、一般作業員などとして派遣される場合)

ちょっと乱暴な言い方をすれば、「海外派遣では、事業所が必要」。

海外派遣者の特別加入についてお問い合せがある度に、あれこれ同じことを調べていたので、今回は少し余分に調べておこうと思ったのですが…。肝心なことを書いているウェブサイトが無い。

  • 新規に特別加入申請する場合の手続
    • 特別加入申請書(海外派遣者用)ー様式34号の11
    • 海外派遣に関する申請書ー特様式5号
    • 概算保険料申告書
    • 第3種特別加入保険料申告内訳ー海特様式1号
    • 第3種特別加入保険料申告内訳名簿ー海特様式2号
    • 特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳ー別紙様式1号

概算保険料申告書は、あの普通の複写式のものです。ほかの様式はネットからダウンロードできますが、申告書はダウンロードできないので、一般の企業様なら素直に労働基準監督署の窓口に行ってご相談なさるのがベターかと。

年度更新や変更は、広島労働局に詳しい情報がありましたが、新規の場合の手続が無かったので、上にメモとして書いておきます。ただし、年度の情報ですので、リンクは削除されたり変更されることも。
広島労働局の情報

ちなみに、インドもベトナムも外資の規制が厳しいらしく、日系企業として設立するのは面倒だと伺いました。←この部分、お客様からの情報なので、確認等取っておりません。

海外派遣者の特別加入手続は、労働基準監督署で行います。電子申請でもできます。

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