賃金の支払い方は、賃金規程に記載の方法で

顧問先の企業様からのご相談なら対応のしようもあるのですが、お電話でいきなり「無料相談でやってくれ」「相談料は払うので、単発で」と言われて一番困るのが「賃金・給与の支払い方・控除の仕方」です。

労働基準法通りで良いのなら、社会保険労務士事務所に訊くよりも、労働基準監督署に電話すれば良いだけです。

なぜ困るのかというと、賃金・給与は、使用者(企業様)と従業員・社員との約束事(民事)です。支払い方や欠勤時の控除の仕方も、約束事だから、顧問先様でもない企業様から急な電話での相談を受けても…、顧問契約前提なら構いませんけど。
(顧問先様なら、就業規則なり賃金規程・給与規程などの規程類は保管しているので、答えることができるんです。あっ、労働基準法や最低賃金法などの法令に違反していないことが前提です。)

従業員・社員の数が10名に満たないのであれば、賃金規程などはないかもしれません。が、労働条件通知書(または労働契約書)は法の通りなら交付しているでしょうから、その内容が約束事になっているはずです。 ←極論すれば、就業規則の作成義務がなくてもトラブル防止のためには、賃金規程・給与規程くらいは整備しておく方が経営者としては安心できると思います。

従業員・社員の数が10名以上なら、就業規則等の作成義務があるので、「ない」と言われても逆にこっちが困ります。

就業規則の作成・変更・見直し

大阪社労士事務所・賃金の支払い方は、賃金規程に規定している方法で

顧問先様を含め多い相談は、だいたい次のコトです。

  • 月給者の賃金計算期間の途中での入退社での給与支払額
  • 時間外労働・残業の支払い額
  • 代休時の差額支払い額

顧問契約をいただいているお客様であれば、先に書いたように資料が弊所の手元にあるので、あるいは企業様のご方針が分かるので、最適解をご提案することができます。

  • 賃金計算期間の途中での入退社での給与支払額
    ここ数年おすすめしているのは、入退社は暦の日数で、欠勤はその賃金計算期間の所定労働日をベースに。年平均の月間所定労働日数だと説明しにくい場合もありますので。★就業規則・賃金規程等の確認・変更
  • 時間外労働・残業の支払い額
    基本は、時間外労働等の伺いで。割増賃金の基礎賃金に何が含まれるかは、手当の規定の仕方にもよります。★就業規則賃金規程等の確認
  • 代休時の差額支払い額
    規程にないと代休は存在しないので(民事です)、その規定通りで。私は、代休扱いは極力避けるようにお願いしています。

どれも、自社の賃金規程・給与規程に記載されていると思いますので、それに従って支払うのがベターです。規程が違法な状態なら問題ありますが。規定・規則に従わないと、実行者は規則違反で懲戒対象ですから。

規程には「書いてない」と顧問先のご担当者様から相談を受けますが、規程類をよく見れば、ほぼ書いてあります。

法律通りのことが知りたいのであれば労働基準監督署へご相談ください。お近くの労働基準監督署がイヤなら、お好きな労基署へどうぞ。電話代はご負担できませんが。

個別の最適解が必要であれば、労務相談顧問などの顧問契約をご検討ください。

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
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貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
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働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー

次回のセミナー開催は、2月5日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。

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