12/5弊所主催セミナーのご報告

昨日12月5日は、弊所主催セミナーの開催日でした。働き方改革対応セミナー就業規則見直しセミナーともに各1名様のご出席でした。

弊所・大阪社労士事務所の主催セミナー
働き方改革対応セミナー(13時から)
就業規則見直しセミナー(15時から)

それぞれ約1時間で、ポイントのみをギュッと濃縮してお話ししています。参加いただいた方の意見を伺ったところ、各セミナーの開催期限と内容を見直しました。働き方改革対応セミナーは、来年4月以後は同一労働同一賃金の対応実務に大幅に内容を振ったものとします。就業規則見直しセミナーは、もうしばらく(約1年ほど)開講するつもりです。

人数が少なければ、個別相談使いもできますので、ご遠慮なくご参加ご利用ください。

大阪社労士事務所・12/5弊所主催セミナーのご報告2019-12-05 14

働き方改革対応セミナー(13時から)

大阪市内、弊所・大阪社労士事務所のお近くからご参加いただきました。

レジュメはお渡ししましたが、実際にお話しした内容は、全く違うものでした。どちらかというと、「良い社会保険労務士の探し方」「入社・退社の手続きをラクにするには?」などだったでしょうか。

一つ書いておくと、「外部の社会保険労務士を使う限り、入社・退社の連絡は絶対に必要。マスターデータや給与データは、クラウド系の給与計算システムを使っていれば、かなりラクに」です。

就業規則見直しセミナー(15時から)

こちらも、大阪市内からご参加いただきました。人数的には、結構多い人数と言って良いと思います。産業医さんがいらっしゃるレベルと言えば、何となく分かっていただけるかも。

基本的に、就業規則の見直し・法改正の対応は、自社内で対応されていると言うことのようでした。伺った部分で、少し危険かなと思ったのが36協定(36協定届)です。お話しした内容を少しメモしておきます。

時間外労働の上限規制
原則として月45時間・年360時間まで

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合
●年720時間以内

720時間÷12月=60時間 ではありません。
特別条項は、年6回までしか適用できませんので、45時間×6月=270時間 の残り720時間ー270時間=450時間 ÷6月=75時間 が特別条項適用での単純な割り算から求められる上限時間数。
(100時間未満や80時間と書いても良いのですが、適用除外業種・職種を除いて、年720時間が上限です。取りあえず単純計算で求めた数字を残しておきます。99や80は、調査対象になりやすいので…、ご注意ください。残業が75時間ぎりぎり収まっても、休日出勤が2か月連続であれば、80時間を越えるので、時間管理がシビアになりますね。)

75時間であれば、60時間超ですので、割増率も50%以上となり、少なくとも賃金規程あたりの見直しも必要です。

75時間でも、労働基準監督署・労働基準監督官からすれば、目立つ時間数なので、「弊所のお客様であれば、60時間までに抑えていただくようアドバイス」します。休日出勤があっても、連続した複数月で80時間を越えることは考えにくいので。
(実際は、貴社事情を調べない限り、上限時間の設定はできませんので…。)

お話を伺っていると、顧問の社会保険労務士さんはいないようでしたが、就業規則の大幅な見直しの際には、懇意の社会保険労務士をご利用なさっているとか。ただ、私ならチェックするポイントをチェックされていないようで、他人ごとながら心配になりました。弊所・大阪社労士事務所にご依頼いただければ、そんなリスクはあり得ないのですが。

年明けも開催します

どちらの参加者様も、「聞いて、自社でフィードバックする」気持ちが伝わってきました。そのため、こちらもいつも以上に真剣に対応させていただきました。

年明け2020年、令和2年も1月6日から開講します。
大っぴらに相談できないことでも、個別相談対応しています。守秘義務は、社会保険労務士法で規定されていますので、ご安心ください。

働き方改革対応セミナー(13時から)
就業規則見直しセミナー(15時から)

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し
▶人事労務・社会保険のセミナー講師


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)

働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー

次回のセミナー開催は、年明け1月6日の月曜日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。

「働き方改革の実務対応セミナー」「就業規則見直しセミナー」の講師も承っております。

a:710 t:1 y:0