弊所主催:働き方改革、就業規則セミナーご報告

昨日11月5日は、弊所主催セミナーの開催日でした。各1名様のご出席では報告させていただくことはないかなと思いますが、久しぶりに2名のご参加がありましたので、報告記事としてアップします。

弊所・大阪社労士事務所の主催セミナー
働き方改革対応セミナー(13時から)
就業規則見直しセミナー(15時から)

それぞれ約1時間で、ポイントのみをギュッと濃縮してお話ししています。今のところ、来年3月までは開講を続ける見込みです。参加者が1名の場合は、個別相談の場としても十分ご利用いただけます。

さて、肝心のセミナーです。
就業規則見直しセミナーでは2名様のご出席がありましたので、そちらを開講前に撮影しました。会場は大阪市西区立売堀の本町駅から徒歩約3分、「大阪社労士事務所・会議室」(=別名アワザ・ビジネス・カンファレンス)です。執務室(事務室)ではございません。

大阪社労士事務所・弊所主催「働き方改革」「就業規則」セミナーご報告2019-11-05 14

働き方改革の対応&対策・セミナー

働き方改革対応セミナー(13時から)

書いたとおり1名の参加者様でした。ですので、レジュメはお渡ししていますが、個別相談の場として質問をいただくことにしました。

いただいた質問は、「年休5日の取得義務、取得奨励」の件。
手法としては、働き方改革で導入された事業主・使用者の時季指定、計画的付与などがすぐに思い付くことでしょう。ただ、それが企業風土にマッチしているのか、働く従業員・社員の気持ちに沿っているのか。どういう手法がベスト・ベターな方法なのかは、企業ごとにつがって当然かと。

あとは、アラート=設定した年休日数に届かない場合の警告警報。
平成の時は「アラートを発すべき」としてアドバイスをしていました。が、令和になってからは「アラートは必要ではない」とお伝えしています。はい、そもそも警報を出す必要も面倒もありません。

ベタな取得促進制度では、半日年休制度です。時間単位は5日にはカウントされませんし、今まで年休管理ができていない企業様が導入するのは、おすすめできません。半日年休制度の方が、設計の自由度が高いですし、5日にもカウントされます。

という感じで、レジュメにはもっと詳細に取得のテクニックも欠いています。「働き方改革」課題の解決には、働き方改革対応セミナーへのご参加をおすすめします。

就業規則見直しのポイント・セミナー

就業規則見直しセミナー(15時から)

こちらも既に書いたとおり、2名の参加者様でした。しかも、驚くことに同じ業種の方でした。こういう場合、業界事情をお伝えすることも伺うことも可能ですので、ある意味セミナー講師としては話しやすいです。

参加者のお一人の方からいただいた質問は、どの変形労働時間制が自社に合っているのかという内容。これについては、後日別記事でアップします。

もうお一人の方からいただいたのは、「懲戒処分の前の手続き」。ある一定以上の厳しい懲戒処分を科す前の、対象者からの意見を聞く場のことです。懲罰委員会・懲戒委員会などの名称は企業ごと・就業規則ごとに違っていますが、その委員会のメンバーの構成はどうしたら良いのか。

逆です。企業様で決めるべきことです。ただ、決まっていない場合・決めていない場合はどうするのか。一番簡単なのは、衛生委員会のメンバーを横滑りさせること。キッチリするのであれば、労使双方から同数を出席させ…。衛生委員会と同じように、議事録や会議録は残しておきます。

少しは、気になっていた疑問点を解消するお手伝いはできたでしょうか。

働き方改革対応セミナー(13時から)
就業規則見直しセミナー(15時から)

労務相談顧問
就業規則の作成・変更・見直し


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

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働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー

次回のセミナー開催は、12月5日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。

「働き方改革の実務対応セミナー」「就業規則見直しセミナー」の講師も承っております。

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