セクハラ?ストーカー?事案が発生してしまった

お客様から、電話で緊急の呼び出し。呼び出しと言っても、その前に用件を確認します。
「うちの社員が、セクハラというか、待ち伏せ行為というか、やったみたいなんです。」

電話の向こうでは、総務部長がガックリとため息をついているのが分かるほどです。

守秘義務に反しない程度に、伺った情報をメモします。被行為者、行為者にも分からないように書きます。

  • 従業員数は数十名規模、業種は書けません
  • 行為者は、男性で独身(と、総務部長は言っていましたが、確証はありません)
  • 被行為者は、女性で独身、雇用区分は有期契約の社員

「行為」について伺うと、社内・勤務時間に行為者が被行為者に好意などを寄せているそぶりは全くなかった、終業後に被行為者の後ろを付けていった・街中で待ち伏せした、らしい。

大阪社労士事務所・セクハラ?ストーカー?事案が発生してしまった

総務部長に会社側の対応を伺うと、被行為者へはヒアリングを行い、付けられた・待ち伏せされた、そういう状況が浮かんできました。念のため上長にも確認したところ、女性契約社員は勤務態度も真面目でウソをつくようなタイプには思えないと言うこと。

行為者には、まだヒアリングができていません。*この時点で、この件に関して最初のご相談をいただいています* 

女性契約社員に訊いたところ、「社内では何もされていない」「話し掛けられもしていない」「身体への接触も、もちろん無し」、でも気持ちが悪いので、最近は帰宅するルートを変えているということ。
(総務部長は、これを聞いて、まず通勤災害のことが頭に浮かんだそうですが。)

労務相談顧問
▶セクハラ・パワハラ対策は、お問い合せください

行為者へのヒアリングを行った結果…

果たして、被行為者の見間違いなのか、行為者がたまたま居合わせただけなのか、行為者(正社員)に訊くしか方法はありません。

ちなみに、上長にも事前に確認したところ、「行為者は勤務時間中は非常に真面目」「勤務成績自体も、優秀」「部署の飲み会の時に、彼女はいないが、できるなら早く結婚したい、と言っていた」とか。

行為者へのヒアリングは、総務部長と上長(上司の○○部長)で実施していただきました。
「彼女が好きなんですが、どう伝えたら良いのか分からなくて。社内で、誘ったりしたら、それこそセクシャルハラスメントと言われるかもしれないので。反省しています。」

歓送迎会やら、周年事業のイベントで、彼女(被行為者)を見掛けることが有り、いくらか言葉を交わしたときに「いいなあ」と思ったらしい。何度か、彼女に声を掛けようとして、終業後に付いて行ったものの、勇気がなくて声を掛けられなかった、とか。
(全部、総務部長からの伝聞です。総務部長曰く「それやったら、ご飯とか誘えばエエんちゃうの」と私桑野に言われても…。)

二度か三度、彼女と目が合ってしまったので、少し気まずい感じはしましたが、セクハラとかストーキングとかそういう意識は全くなく、彼女がそう思っているなら、謝罪するしかありません、と行為者の男性社員さん。

テレビドラマなら、ココから男女が交際する展開もあったのでしょうが、被行為者の弁によると「最初は良いなと思いましたが、ストーカーはちょっと」と言うことで、引かれてしまったそうです。

労務相談顧問
▶セクハラ・パワハラ対策は、お問い合せください

セクハラの予防・対策には

結果は、どうなったのでしょうか。
(と、お客様なので、人ごとではありません。)

この企業様、就業規則にはセクハラ防止の規定なども盛り込んでいました。←当然、弊所大阪社労士事務所が変更・見直ししております。防止啓発としては、社内掲示板にセクハラ防止のチラシなども貼っていただいていたと思います。

行為者の行為は、意識していなかったと言え、被行為者に不快な思いをさせたことは間違いないので、懲戒処分の一番軽いものを処すようにアドバイスしました。
(実際に、懲戒処分したかどうかまでの確認はしません。企業内でご判断なさることですから。)

被行為者さんですが、契約社員ということもあり、直属の上長さんから強い引き留めがあったにもかかわらず、契約期間満了で終了となってしまいました。満了終了を選ばれたお気持ち、本当のところは分かりません…。

今、この企業様では、次のようなことをお考えです。

  • セクハラ、その他のハラスメントを含めたパンフレットの配布
  • 社会保険労務士(私です)による、ハラスメント防止セミナー
  • 管理職に、外部のセクハラ・パワハラ予防の研修会に参加していただくこと

「規定」(文字だけ)では、十分ではありません。
「まさか」もあり得ます。

労務相談顧問
▶セクハラ・パワハラ対策は、お問い合せください

追記:
冒頭にも書いているように、守秘義務の関係で脚色しています。今回の事案は、セクハラというよりも「イヤな気持ちにさせた」部分に重きを置いています。社員相談窓口の総務部長に、どこからか声が届いたので、対処せざるを得ませんでした。どうもスッキリしない結末だったのが、残念です。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

貴社の人事労務の問題点をチェックします

外部から人事労務の問題点を指摘される前に、労働トラブル発生の前に、企業の人事労務問題点を監査します。是非、ご相談ご利用ください。▶人事労務監査
(社会保険労務士は、企業の経営労務監査をサポートします。)

働き方改革の情報も、就業規則見直しセミナー

次回のセミナー開催は、11月5日です。セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。働き方改革対応セミナーも、同日開催。

「働き方改革の実務対応セミナー」「就業規則見直しセミナー」の講師も承っております。

a:2702 t:1 y:3