就業規則・36協定の本社一括届出、ここに注意

先週は、所属団体である社会保険労務士会から社労士制度推進月間の相談員として、大阪西労働基準監督署、淀川労働基準監督署に配置されました。何件か相談をいただいたり、不安な気持ちで来署された方に担当部署を案内したり。少しは、お役に立ったかな。

さて、労基署の窓口のすぐそばにおりましたので、いろいろと聞こえてきます。解雇や給与未払いのご相談、36協定や就業規則の届出など。

その中でも、担当官が時間を掛けて説明されていたのが「就業規則・36協定の本社一括届出」です。

厚生労働省作成のリーフレットには、このように記載されています。

本社と各事業場の内容が同一である場合は、就業規則や36協定を本社を管轄している労働基準監督署に一括して届け出ることができます。

一括届出を行うことができる就業規則、36協定とは
就業規則については、本社と各事業場の内容が同一であるものに限られます。
36協定については、協定事項のうち「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「労働者数」以外の事項が同一であるものに限られます。

大阪社労士事務所:就業規則・36協定の本社一括届出は、ここに注意
(画像は、つい先日も同じのを使ってしまいました。)

共通しているのは、1)届出事業場一覧表を添付すること、2)部数は一括届出しない場合と同じ=事業場の数だけ必要。
(事業場とは、支社・支店・営業所・工場・店舗などの場所を指しています。本社・会社全体でなく、それぞれの事業所で届出が必要です。)

違うのは、36協定届の場合は過半数労働者で結成されている労働組合(過半数労働組合)が、従業員側の当事者であること。

少しメモしておきます。

  • 全国展開している、労働組合を持つ企業様なら、一括届出は効果有り
  • 郵送の費用と手間を省ける
  • 特別条項付き36協定を一部の事業場にだけ適用する場合は、適用しない事業場には同じ特別条項を付けて対象の労働者数はゼロ(0)に(特別条項だけでなく、他も対象者がいなければゼロで)
  • 過半数労働組合がない事業場は、36協定届は一括届出でなく通常の方法で届出(郵送や持参などで)

店舗や飲食店で、始業時刻・終業時刻が事業場ごとに異なっている場合は、表現・規定を上手くしないと、そもそも一括届出できませんので、注意が必要です。経験上、商社・卸売業なら、対応はしやすいと思います。

事業場ごとに就業規則は必要ですので、本社一括で届け出るより事業場に任せるのも良いと思いますが…。
(本社人事総務が作成して、使用者側当事者の押印をして、各事業場に送付するのであれば、各事業場の管理職者や庶務担当者が管轄の労働基準監督署に届出すれば良いことでは?)

電子申請もe-Gov経由で可能です。が、入力作業があるので、おすすめはしにくいです。入力ミスがあった場合の有効性も不安です。今年の7月から、電子申請でも受付控えが発行されるようになりましたけど。

事業場ごとの届出、一括届出、どちらでも良いとは思いますが、労働組合が無ければ36協定届は事業場ごとの届出しか選択肢はありません。そこだけ、電子申請しますか? 社会保険労務士に委託しますか?

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