一括された事業所に、本社機能を移転したい

就業規則と労務相談をメイン業務としている弊所・大阪社労士事務所ですが、お客様の事務手続きも社会保険労務士顧問として行っています。

先週のことですが、前回のブログ記事に続き、またまたミスしかけた手続きがありましたので、備忘録として書き残しておきます。

お客様から「本店・本社機能を別の事業所に移転したい」というご要望があり、その手続きをすることになりました。

企業情報は~

  • 本社・本店が1つ、ブランチ(営業所、店舗など:branch)が3つの合計4事業所→もちろん一括済み
  • 8月に、本社・本店機能をブランチの一つに機能移転したい
  • 業種や従業員数は、守秘義務の関係で触れることはできません

ちなみに、その4事業所は同一の府県内にあります。それよりも、本社・本店と機能移転するブランチがどうなのかが問題ですが、同一の府県内です。

大阪社労士事務所・一括された事業所に、本社機能を移転したい2019-08-13 09

ここまで書いて「いったい何?」と思われたかも知れません。指定事業を変更して、被一括事業を指定事業にする。もっとベタな表現を使えば、「親子を入れ替える」です。労働基準監督署でご相談なさる場合は、「親子入替をしたいので」と言えば、通じます。

資料としては、次のモノが参考に。
▶東京労働局:労働保険継続事業一括申請の手続の仕方(パンフレット)
▶神奈川労働局:労働保険 継続事業一括申請の手続き

手続き先の労働局では、この手のパンフレットが無かったので、いろいろ参考にさせてもらいました。どちらも、後ろの方に「親子入替」は掲載されています。

指定事業と被一括事業を入れ替える場合(管轄をまたぐとき)
 新旧の指定事業を入れ替えた結果、「指定事業を管轄する労働基準監督署が変更となる場合」には、旧指定事業(新被一括事業)から旧被一括事業(新指定事業)への「名称・所在地等変更届」と旧被一括事業(新指定事業)から旧指定事業(新被一括事業)への「継続被一括名称・所在地変更届」を両方とも被一括事業(新指定事業)の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出してください(申請後、労働保険番号が変わります)。
※神奈川労働局のパンフから

一番最初にお客様から本社機能の移転についてご相談を受けたとき、「一括をバラして、精算して、還付を受けて、もう一回一括して、保険料を申告して」と思っていたのですが、エライ間違っていました。

手元に、大阪労働基準局時代の一括手続きに関する資料があり、それを眺めていると、「あっ、こんな方法(親子入替)があるんか」と。弊所の近くの某労働基準監督署に伺って相談すると、職員さん3人目にしてやっと親子入替の相談に乗っていただきました。実際に手続きをした某労働基準監督署でも窓口の職員さんが上司らしき方と相談されていました。

同一の労働基準監督署での親子入替(労働保険番号は同じ、とか)、府県をまたぐ親子入替は、ここまで書いたことと違う手続きになります。事前に労働基準監督署でご相談なさる方が、間違いが無いと思います。

労働基準監督署での手続きの後、公共職業安定所で事業所変更届を提出します。このとき、初めて「事業所非該当」のことを訊かれ、ドキッとしました。クリアしていますが~。

実は、ここに書けないこともありますが、取りあえず第一弾の手続きはできました。まだ、終わっていない部分もありますが、だから書けないのです。今月中には、全てキレイにします。


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