労働基準監督署の調査は、急にやってくる?

労働基準監督署の調査って、前触れ無く来るんですね。」
とは、最近お客様になっていただいた企業の役員様。

役員様「私が入社してから何も無かったのに、今回初めてで、ビックリしました。」
この役員様のエラいところは、是正報告書も全部ご自身で書かれて、提出したところ。

弊所・大阪社労士事務所へのご依頼は、その後です。

こちらの企業様、数十名規模の商社で、少なくとも30年40年ほどは労働基準監督署の調査は無かったと言うこと。よく訊かれるのですが、「うちの規模なら、調査なんてありませんよね?」「悪いことしてないし、来てもらっても…」でも、いつ調査があるのかは、分かりません。それが現実です。いちおう、基準はあるようですが。

大阪社労士事務所・労働基準監督署の調査は、急にやってくる?

大阪府内の企業様であれば(大阪労働局管内)、だいたい労働基準監督署の調査は、次のような順番です。

  1. 急に労働基準監督官が、事業所に来る(臨検)
  2. 人事労務・管理部門の責任者や担当者がいれば、即調査に
  3. 問題があれば、「是正勧告書」という書面が発行・交付される
  4. 是正勧告書を受け取った場合は、「是正報告」を決められた期限までに行う

小規模な事業所や、消費者を対象とする事業所(小売り、医療など)は、労働条件自主点検表により簡易的な調査が行われる場合もあります。(役所へ行って~)

  • 急に労働基準監督官が、事業所に来る
    臨検の場合、予告は基本的にありません。予告がある場合は、労働基準法による「親告」(社員・従業員からの申し出)があった場合です。
  • 人事労務・管理部門の責任者や担当者がいれば、即調査に
    対応できる社員がいなければ、後日になったり、本社で調査が行われたり、外部の社会保険労務士が対応することもあります。「事業所」ですので、本社に限らず、支店・支社・工場・店舗・営業所などの場所も対象です。
  • 問題・法違反があれば、「是正勧告書」という書面が発行・交付される
    問題が無ければ、「お疲れ様」です。労働基準法や最低賃金法に違反していなくても、「ビミョー」なことは「指導票」と言うものが出る場合も。
  • 是正勧告書を受け取った場合は、「是正報告」を決められた期限までに行う
    是正報告書を提出しない場合は、再調査やときには送検も…。送検されて裁判になると、罰金や個人なら懲役も…。

大阪府内だと、だいたいこんな感じです。兵庫県や奈良県なら、労働基準監督署の所轄エリアが広い場合もあり、そういう場合は、予告や出頭命令が出ることもあります。

まあ、就業規則や36協定届だけでは無く、労働者名簿・賃金台帳・労働条件通知書もすぐに「是正命令」が出やすいので、ご注意ください。最近だと、労働時間管理の方法や、管理監督者の問題も…。

今回、労務相談顧問をいただいた企業様の役員様は、是正報告書もご自分で書いて報告されました。結構、大変だったろうなと思います。


そう思っていたら、こんな電話が来ました。
「ホームページを見て、電話しています。対応の方法を教えてもらえますか?」

全くのご新規の企業様から、何やら、労働トラブル?
「取引先から、労働基準監督署の調査の有無について質問があり、『ありました』と返事をすると、是正勧告書を出せと言われ、ファクスで送ると、相手から『取引中止だ』と連絡がありました。」

取引先は、内容から上場企業のようです。コトの詳細は伺っていません。伺っている途中で急に電話が切れたからです。「今後の取引」なのか「今継続中の取引」なのか、全く分からず。コンプライアンスを心配して??
すでに社会保険労務士のレベルの問題では無く、下請法や公取の問題でしょうか?


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

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