職場でビジネスネームを使う

今回のテーマは、お客様からの相談事例ではありません。ある相談サイトでの相談事例からヒントを得ました。
「なるほど!」

その相談サイトでは、「キラキラネームを使うのがイヤな社員がいるので」という相談だったのです。少し調べてみると、大々的に使用している企業様がありました。株式会社レンタルのニッケン様です。

ビジネスネームとは?
会社は劇場、社員は役者
レンタルのニッケンでは、全社員が本名ではなく、ビジネスネームで仕事に取組んでいます。芸能人でいうところの"芸名"といえばおわかりいただけるでしょうか。

私たちがビジネスネームを導入した最大のねらいは、公私の区別を明確にすることにあります。社員一人ひとりが様々な思いをこめて名前をつけ会社という劇場で仕事という芝居を演じる役者になりきるわけです。

名刺交換の際のインパクトもなかなかのもので、今や当社のユニークさを象徴する制度となっています。
(レンタルのニッケン様のホームページから引用)

メリット

ビジネスネーム使用の最大のメリットは、公私の区別でしょうか。

ランダムにメモしておきます。

  • 個人情報の漏洩が、ある程度防げる
  • 各人が好きな名前を使うことができる
  • メリハリを付けることができる(公私の区別と同じです)
  • モチベーションのアップにつながる

大阪社労士事務所・職場でビジネスネームを使う

旧姓使用

すでに多くの企業様では、結婚や養子縁組をした場合の「旧姓使用」が広く認められているとも耳にします。
(知り合いの建設・不動産関係の企業では、絶対に旧姓使用は認めていないとも聞きましたが。)

結婚した方でも、「旧姓で積み重ねたものがあるので、旧姓を使いたい」「結婚したことを内外にアピールできるので、結婚後の新姓を使いたい」など、身近な数人に訊いただけでも、考え方はバラバラです。

旧姓はビジネスネームではなく、通称名の使用というポジションになるようです。

ちなみに、社会保険労務士は旧姓使用が認められています。が、結婚や養子などハッキリとした理由であって、完全なビジネスネームではありません。

公的な書類では

公的な書類、例えば雇用保険や健康保険・厚生年金保険の手続き時にはビジネスネームの使用はできません。旧姓の使用もできません。

すでにマイナンバーで管理されていることを考えればお分かりかと思います。ビジネスネームを雇用保険や健康保険等の書類に使うと、別人あるいは記入の間違いという判断や処理がされるでしょう。

今ふと思ったのですが、一般向けに市販されている給与計算のシステムや人事労務・社会保険のシステムは、2種類の名前に対応していません。できるとしたら、社員番号を社内での通知用にして、本名をシステムに入力すれば、可能です、たぶん。

☆すでにビジネスネームを導入している企業様に伺いたい事項です。2種類の名前を使用できるソフトもあるようですが、私の使っている給与計算ソフト4種類は、対応していません。カスタマイズなのか、高額なシステムでしょうか。

SNS、例えばFacebookでは

本人が考えることですが、ビジネスネームの使用は可能なのでしょうか。
「それは、運営主体が規約で決めている(建前上)」

ある芸能人さん、関西では相当有名な落語家さんですが、芸名で登録していたところ、Facebookから「本名に変えるように」という指示が来たそうです。

ビジネスネームで登録すると仕事関係の方とはつながる、学校関係の方とは「名前違う」のでつながらない、となるでしょうか。

実際に企業で導入するには

検討する項目がいくつかあります。

□全社的に導入するのか、一部社員・希望する社員だけなのか
□法的に問題が無いのか、どうか
 (とくに許認可、設置義務あたりの法令のチェックが必要に)
□給与計算ソフトなどのシステムを、どのようにビジネスネーム対応させるのか
□ビジネスネーム命名の基準や審査を行うのか

実際に、弊所・大阪社労士事務所のお客様から相談された内容ではないので、サラッと思い付いたことを書き留めただけです。実際に相談されたら、前向きに勉強したいです!

労務相談顧問
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大阪社労士事務所

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