4月以降、中小企業の36協定はどうする?

すでにご存じのように、今年・2019年4月から改正労働基準法が施行され、上限規制が始まります。中小企業の場合、施行は1年遅れの2020年4月です。あと1年と少し、時間的な余裕はそうありません。

この上限規制が始まるのと併せて、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)が新しい書式に変わります。4月以降有効期間のある36協定については、新書式で出すようになります。
(多くの方の意識の中には、36協定届=36協定になってしまっているので、この記事の中では厳密に使い分けしていません。)

ただ、上で書いたように中小企業は2020年4月の施行です。ですので、この1年間だけの話しなのですが、備忘録も兼ねて書いておきます。

お客様の36協定を届け出るに当たって、疑問点があったので、別件ついでに大阪市内の某労働基準監督署へ行き、2,3質問をしてきました。以下、全て中小企業を想定していますので、ご注意ください。

大阪社労士事務所・4月以降、中小企業の36協定はどうする?

  • 4月以降有効の36協定は、旧の書式(=今現在の書式)で届け出しないといけないのか?
    【労働基準監督官】
    旧の書式でも、新書式でも構わない。
  • ネットで誰かが書いていたのだが、中小企業が新書式で届け出すると、旧の書式に提出し直すよう指導されるとか?
    【労働基準監督官】
    そんな指導は、本省(厚生労働省)からも局(大阪労働局)からも来てません。
  • この1年間、中小企業であることのエビデンスは添付しないといけない?
    【労働基準監督官】
    いえ、何も必要ありません。ただ、内容を見て、窓口で質問をする場合があるかも知れません。

通常は窓口での相談は、非常勤の相談員さんなのですが、たまたま某労働基準監督署に伺った時間帯は、相談員さんが別の相談に出払っていて、労働基準監督官が相手をしてくださいました。こちらから、労働基準監督官を指定した訳ではありません。

2020年4月以降有効期間のある36協定は、中小企業でも新書式で届けてください。と、念のため、書いておきます。平べったく書くと、2020年3月31日までに有効期間が始まる36協定については、旧の書式=今までの書式・36協定届でOKです。
(旧の書式で構わないからと改正労働基準法の上限時間を無視・軽視するような36協定は、いろいろな意味で危険です。)
→有効期間2019年4月1日~2020年3月31日なら、当然旧様式でOK
→有効期間2020年3月16日~2021年3月15日なら、旧様式でOK
→有効期間2020年4月1日~2021年3月31日なら、新様式で届け出

中小企業の定義も、貼り付けておきます。

小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

◯法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本1億円以下の企業が対象です。

弊所・大阪社労士事務所で大企業に該当するのは、1社のみ。税法上は数社~。

中小企業の36協定届、とりあえずこんな感じです。1年経てば、この内容は使えなくなります。それまでは、どこかの企業様のお役に立てば幸いです。

参考資料:ダウンロードできます▶平成31年1月15日付け基発0115第5号「時間外・休日労働協定の適正化に係る指導について」



基礎からわかる三六協定」小冊子の内容を、今現在見直しています。改訂版は出ないと、出版社から聞かされています。変更点などは、後日ブログ記事などとしてアップします。


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