二日酔いでも、とりあえず会社に来なさい

最近、飛行機のパイロットが飲酒したことで、逮捕されたとかフライトが遅延したという報道が度々されています。と感じていたところ、昔言われたのが、この言葉。
「二日酔いでも、とりあえずは会社に来なさい。会議室か休憩室で休んで構わないから。」

おそらく今時の感覚なら、理解できないでしょうが、今もときどき、それに近い言葉を耳にします。
(きっと、会社の雰囲気や、それを言う経営者・管理職の感覚・年代もあるので。)

では、会社のルール、就業規則ではどのように規定されているのでしょうか。厚生労働省のモデル就業規則で確認します。

第3章 服務規律

(服務)
第10条 労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。

(遵守事項)
第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
①許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
②(略)
③勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
④(略)
⑤(略)
⑥酒気を帯びて就業しないこと。
⑦(略)

二日酔いの状態で仕事をして良いのか?
11条6号で、「酒気を帯びて就業しないこと。」とあるので、たぶんアウト。酒気帯びの定義はありませんが、道路交通法の基準を参考にすれば良いのでは。

大阪社労士事務所「二日酔いでも、とりあえず会社に来なさい」は許される?

会議室や休憩室で休憩することは良いのか?
1号で、「許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。」とあります。例えば総務部長などの施設管理者が許可してしまえば、会社(職場)への入場は可能です。別の意味で問題になるかもしれません。

ただ、3号で「勤務中は職務に専念し、~」とあり、仕事をしている訳でもなく、横になって休憩したり、ソファに座っているだけなら、それらは仕事をしているとは言えません。

「会社に出勤することが大事やねん。」
「年齢に関係なく、呑みたいときって、あるじゃないですか。」
私に言われても、顧問契約をいただいている社会保険労務士としては「二日酔いでの出勤は禁止、会社・職場への入場も禁止」とアドバイスするしか方法はありません。

実際弊所で作成している就業規則には、厚生労働省のモデル就業規則の規定よりもっと厳しい服務規律、遵守事項が並んでいます。←依頼時のご要望で、優しいレベルにすることも可能です。

「パイロットは人命を預かっているけど、私らの職場は~。」
いえいえ、職場のルール・就業規則で規定されていますので、必要以上に規定を無視するのは良くありません。堅いことを書くと、服務規律・遵守事項を守らなかった、違反したということでの懲戒処分も可能です。

えっ、業界団体での会食や接待の後に、会社に戻ってくることがある?
その辺は、、、、、

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