社労士にセカンドオピニオンを頼んで良いの?

ある方のご紹介で、ご近所の企業様に伺うことになりました。

担当の部長様曰く
「桑野さんに、セカンドオピニオンをお願いしても良いんでしょうか?」

いつもの通り、事情を伺いました。

  • 社会保険・雇用保険の資格取得・喪失や、定例の業務はいちおう自社で対応できる
  • 就業規則の変更や見直しも、何とか自社で対応できていた
    • ただし、規程が「正しいのか、間違えているのか」それ自体は分からない『結構重要』
  • 最近、人事労務・従業員の関係でトラブルには至っていないが、会社として防御・予防する手段がほとんど分かっていない

桑野「それ、うちの労務相談顧問でまるまる対応できることですよ。」
担当部長「ああ、そうなんですね!」

大阪社労士事務所・社会保険労務士のセカンドオピニオン

桑野「他に社会保険労務士に頼んでいるんじゃないですか?」
担当部長「えっ、何でですか? 今までは頼む必要性を感じていませんでしたけど??」

桑野「さっき、セカンドオピニオンと?」
担当部長「ああ、分かりました…。それは、…」

医療でのセカンドオピニオンとは、今かかっている医師(主治医)以外の医師に求める第2の意見のことですが、担当部長の考えるファーストオピニオンは自社の判断のことを指していたようです。つまり、別の社会保険労務士に顧問をお願いしているわけでなく、大阪社労士事務所の桑野の意見がセカンドオピニオンになると。
(後日伺うと、顧問弁護士さんはいらっしゃいました。)

もう一度書きますが、弊所・大阪社労士事務所の「労務相談顧問」なら、この企業様・この担当部長の考えているセカンドオピニオン対応として最適です。

就業規則の規定のチェック、変更見直しに関しては、別の業務になりますが、就業規則の解釈・運用支援は労務相談顧問の契約範囲として対応しています。

少しホッとしていると、担当の部長さんから、最初の相談…。
「実は、、、、、(ここからは書けません。)」

そうですよね、人事労務・従業員のトラブルがない限り、社会保険労務士に顧問契約(今回は、労務相談顧問)を依頼しようとは思いませんわね。

≫≫就業規則のチェックは、就業規則の作成
≫≫人事労務のトラブル予防は、労務相談顧問

※守秘義務の関係で、脚色しています。

大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

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