おおさか東線の新大阪駅までの開業で通勤手当は?

顧問先ではありませんが、スポットでご利用いただいている企業のお客様からのご相談。
「おおさか東線が、来年の3月に開業(開通)するんですが、通勤手当の見直しは必要ですか?」

この企業様の就業規則・給与規程等の社内規程は、法改正に伴って、弊所・大阪社労士事務所で見直し・変更を行っています。「会社が認めた経路」で、通勤経路を認定し、通勤手当を支払います。
(実際には、ほぼ従業員さんの申請が通ります…。)

西吹田駅・淡路駅・都島駅・野江駅・鴫野駅のいずれかの駅のご近所にある企業様です。新大阪駅ー放出駅の間が今年度開業しますが、日程は知らされているそうです。先ほどネットで調べると、まだ「平成30年度末開業予定」になっていました。

今は、梅田駅・大阪駅経由で通勤手当を支給している場合もあり、強制的に見直しをしなければいけないのか、悩ましいと社長から。淡路駅・都島駅・野江駅・鴫野駅については、既存の阪急・大阪メトロ等の駅と直結している訳では無く、乗換や移動を考えると、それだけで20分以上掛かる場所もあるとか。

社長曰く
「庶務の担当者とも話したけれど、従業員が梅田駅・大阪駅経由を希望しているのに、おおさか東線を使うよう言うのは、不利益変更に該当しないのか?」
「最短距離でない場合は、労災(通勤災害)にならないこともあるのか?」
「従業員が、第1期の開業沿線に住んでいる場合は、おおさか東線の利用は絶対か?(今は使っていないらしいので)」

まだ開業・開通していないので、「グーグルマップ」で経路を検索できず、「駅探」でも出て来ないらしい。弊所では実際に検索していませんが。

もう一つ、この企業様の事情があり、1カ月定期券ではなく、6カ月定期券相当額の支払いなので、早めのお知らせが必要だという社長の判断です。
(解約の手数料などは負担しないよう規定していますが、それ故、どう従業員へ通達するのか、例外的に対応するのか…。)

まあ、面白いと言っては失礼になりますが、優しい社長様なんです。

社長「桑野さん、また、相談に来るから。」
一応の方向性は出せたので、社長様は笑顔で帰られました。


※守秘義務の関係で、一部脚色しています。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

セミナーだけでなく、個別相談の対応も行っています。次回開催は、7月5日です。

就業規則見直しセミナーも、同日の開催です。

無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。

a:1245 t:1 y:0