助成金を営業のツールに使いたい・平成30年度

セミナーの企画・運営会社様から、ご相談をいただきました。
「弊社が受注するセミナーに、助成金が使えると聞きましたので、詳細について教えて欲しい。」

条件は、色々ありますが、人材開発支援助成金が使えること自体はネットで確認して調べておられました。

現状は、オーダーメイドで研修会・セミナーを受託して、実施しているとのこと。単価は、丸一日の研修でウン十万円だそうですので、どうしても単発になってしまうというのが、悩みのタネだそうです。

弊所が案内したのは、支給条件から逆算して、研修会・セミナーをご提案なさること。即ち、10時間以上・20時間以上の講義時間を確保する、シリーズ化です。2日・3日掛ければ、時間数はクリアできます。

上手く助成金を受給できれば、セミナー企画運営会社様にも、講師を派遣してもらう事業会社様にもメリットがあります。


他にも、営業に使えそうなのが、時間外労働等改善助成金でしょうか。
この助成金は、雇用保険が原資ではありませんが、厚生労働省の助成金です。手続きの窓口は、雇用環境・均等部(室)です。

職場環境改善コース・テレワークコース・時間外労働上限設定コース・勤務間インターバル導入コースがあります。

だいたい、どのコースもこんな取組が必要です。取組=支給対象!

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の整備など)
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)

※ 研修には、業務研修も含みます。
※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

販売店・販売会社であれば、この助成金と商品をセットにしてご提案する。そういう営業の方法があるかと思います。「通信機器、設備・機器等」と例示されていますので、モノでも支給対象です。
(外部専門家によるコンサルもありますが…。)

IT導入補助金だと、ベンダーさんが「使えますよ~」と言って、販売されているのは周知の事実です。それと同じです。

無理矢理支給条件に合わせるのでなく、「こういう助成金(ココでは、時間外労働等改善助成金)がありますよ」くらいのご提案はできるのではないでしょうか。

まあ、営業ツールとして助成金を使う場合は、社会保険労務士に申請代行を依頼するより、自社申請をおすすめします。「総務・経理は売上げに貢献しない」を、貢献できるように、申請をさせるのも良いと思います。

他にも、助成金はいろいろあります。
お気軽にお問い合せください。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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