「この会社、ええ会社なんやろか」という相談

社会保険労務士業界とは全く違う業種にいる、40歳代後半の知り合い男性から、相談を受けました。
「転職するんだけど、この会社、どう思います?」

ちなみに、この相談は社会保険労務士としてでなく、知り合い関係ということでの相談です。業務上知った情報ではありません。

情報としては
●深夜作業がある
●労災保険料率の「その他の事業>その他の各種事業」ではない
●給料は、なるほど~そこそこ良い
●面接後、すぐに採用時の提出書類一覧リストをもらった
●事情があり、現在の職業から転職したい

「提出書類一覧リスト」を拝見させてもらいました。
気になったのは、住民票。記載事項証明書の方が、大阪では一般的。厚生労働省や地方自治体の指導もあり、住民票の提出は違法とは言えないまでも、住民票記載事項証明書で十分。ご丁寧に、マイナンバーの記載は要らないと…。

その次に気になったのが、「保証人」。
身元保証人ではなく、保証人。人数は2名で、これまた住民票を提出してくださいとあります。印鑑証明書の添付を求めることはあっても、私・大阪社労士事務所では保証人の住民票は就業規則の採用時書類にも記載したことはありません。

で、健康診断書の提出が無い!!
雇入れ時の健康診断(労働安全衛生法での法定義務)に代わるものとして、健康診断書を提出させるのがポピュラーだと思っていましたが。

まあ、いくつか気になる点はあったものの、早く就職を決めたい知り合い男性の気持ちを汲んで、「エエ会社だと思う」と。社歴も長いので、おそらく誰か社会保険労務士さんが関与していることは間違いないでしょう、とも。
(社会保険労務士が、労働法や社会保険各法を無視することは無いと思いますので。ちなみに、実際に顧問社会保険労務士がいるようです。おそらく過去に労働トラブルや採用時の失敗があったと感じさせる提出書類の一覧でした。弊所・大阪社労士事務所でも、労働トラブル等がないと、なかなか書式や制度を変えるのは難しいですから。)

そうこうしているうちに、知り合い男性は、その会社に入社することを決めました。そして、労働契約書を私に見せてくれました。
「どう?」

やたらと、「就業規則○○条による」とあり、知り合い男性に訊くと「就業規則は見せてもらったけど、メモとかはアカンて」と言われたそうです。自宅に帰った後で、その労働契約書を見返しても、何も分からない。給与の額と手当の額が書いているだけで、本来労働条件を明示すべき項目の1/3にも満たないくらい。

私 「また、就業規則を見せてもらったらエエヤン?」
知り合い「いや、入社後は就業規則を見るには、会社の許可が要るねん。」
(社会保険労務士が、労働法や社会保険各法に違反するような指導はしないと信じています。許可が必要では、労働基準法に抵触する…かも。)

まあ、その知り合い男性が納得していれば、別に赤の他人の私がイチャモンを付ける必要もありません。社会保険労務士の業務として相談されたら、客観的な事実は伝えますが、今回の相談は業務では無く、ただの知り合いとしての雑談・相談の類い。

近々、その会社で働き始めるそうです。もう、働いているのかも知れません。

長く勤めることができれば良いなあ、と知り合い・友人として思います。


★知り合い男性は、インターネットも見ますが、主に趣味のアウトドア関係・スポーツ関係のものしか見ません。社会保険労務士・労働関係のは、全く見ないそうですので。それ以前に、本人にブログのネタにすると伝えて、構わない旨の返答をもらっています。


大阪社労士事務所

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