労働基準関係法令のあらまし、無料配布中
★弊所・大阪社労士事務所では、お客様以外に無料配布しておりません★
毎年3月になると、この大阪労働局「労働基準関係法令のあらまし」を労働基準監督署で入手し、顧問先様などのお客様に配布しています。まあ、全てのお客様ではなく、何か必要の都度お渡ししています。
(って、右から左なので、えらそうなことは言えませんが。)
これです。
大阪労働局のホームページから、pdfをダウンロードできます。
労働基準関係法令のあらまし
(pdfへの直リンクではありません)
東京労働局でも、同様のパンフレットを作成しています。
背表紙が糊付けで紙質が良い!(と思う) 大阪はステープラーで綴じてます。
パンフレット「労働基準法のあらまし」
(大阪局と同じく、直リンクではありません。中身は違います。)
ご覧の通り、カラフルな表紙で、中もなかなか。分かりやすいので、大阪府内の企業様であれば、お近くの労働基準監督署の窓口でもらうことができます。
労働基準法はかなり詳しく、他の労働関係法令も分かりやすいだけでなく、他にも、このパンフレットは使い道があります。それがコレです。
法令等の周知義務(労働基準法第106条)
法令の要旨、就業規則、各種労使協定等を掲示、備え付け、書面の交付等によって労働者に周知しなければなりません。
■使用者は次の事項を労働者に周知しなければなりません。
- 労働基準法および同法による命令等の要旨
- 就業規則
- 労使協定
- 貯蓄金管理に関する協定(第18条)
- 購買代金などの賃金控除に関する協定(第24条)
- 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の2)
- フレックスタイム制に関する協定(第32条の3)
- 1年単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の4)
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(第32条の5)
- 一斉休憩の適用除外に関する協定(第34条)
- 時間外労働・休日労働に関する協定(第36条)
- 月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇に関する協定
- 事業場外労働に関する協定(第38条の2)
- 裁量労働に関する協定(第38条の3)
- 年次有給休暇の計画的付与に関する協定(第39条)
- 年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(第39条)
- 時間単位の年次有給休暇に関する協定(第39条)
- 企画業務型裁量労働制にかかる労使委員会の決議内容(第38条の4)
■周知方法
次のいずれかの方法で周知しなければならない。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける
- 書面で交付する
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
(奈良労働局の情報をお借りしています。)
この「労働基準関係法令のあらまし」を就業規則と同じように、事業場内(会社内)の分かりやすい場所に掲げていただくと、「労働基準法~要旨」の周知になるかも知れません。
いずれにしろ、人事労務ご担当者だけでなく、経営者様・社長様も入手する価値のあるパンフレットです。市販の似たような書籍を購入する前に、ご一読することをおすすめします。
もちろん、無料です。平成30年3月作成版は、80ページほどもあるのに。
pdfをカラー印刷しても、モノクロ印刷しても良し。
大阪労働局管内の労働基準監督署の窓口で入手するも良し。
顧問社会保険労務士がいるなら、当然知ってるはず。
弊所・大阪社労士事務所のお客様には、顧問社会保険労務士として、情報の一部として配布、お渡ししています。
この「労働基準関係法令のあらまし」、ホンマに良いですよ。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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