2/5無期転換ルール対応セミナー:ご報告

昨日・月曜日、2月5日午後3時から「無期転換ルール対応セミナー」を、弊所・株式会社戦略人事研究所共催で行いました。

お申し込みは3社3名様でした。
が、1社様はお子様が入院されたとかで、午前中にキャンセルのご連絡。(キャンセルの連絡はできれば、電話でなく、メールの方がありがたいのですが。)

大阪社労士事務所・無期転換ルール対応セミナー2018-02-05 14
当初のお申し込みが3名様でしたので、印刷していたレジュメを使ってセミナー前の会場を撮影。資料としては、セミナーレジュメと「無期転換ルールのポイント」小冊子(出版社:清文社様)を配布しています。レジュメは、今回からシンプルかつ規定例を載せたものに変更しています。

この時期になると、規定を要求されます。
先週明石納税協会で無期転換ルールのセミナー講師をさせていただいた場合も、無期転換ルールの規定を探されていました。厚生労働省のモデル規定で良いと思います。

あとは、60歳前後の有期契約社員の取扱い、65歳を超えた従業員(≒有期契約社員とは限りません)の取扱いについての質問が多くなっています。無期転換ルールとは違う部分でのご相談ご質問も多いですね。

参加者様の所属企業は、今回でやっと100名を下回る企業規模です。今回のセミナーで、7月までは無期転換対応セミナーを開催することに決めました。

●無期転換対応がまだの場合は?
早めに、実務的な無期転換ルールの対応・対処をとられることをおすすめします。有期→無期だけだと、多くの企業様でトラブルにつながること必至です。「定年」「継続雇用制度・高年齢者法の雇用確保措置」「休職・復職」は別段の定め(特別のルール)で対応、プラス「解雇事由の追加」「賃金変更・所定労働日等変更」は今の就業規則を見ながら修正・変更。解雇事由の追加は、労働契約法の通達にもチラッと書いてあります。無期転換ルールのポイント小冊子(出版社:清文社様)には、オリジナルの無期転換申込書兼別段の定めの同意書も、記載しています。就業規則の変更等が間に合っても、個別同意を取っておく方が安心できます。就業規則の変更・見直しが間に合わない場合は、せめて別段の定めの同意書に必要事項を書いておきましょう。更新・無期転換時には、労働条件通知書の交付もお忘れなく←定年制の欄はありますけど。
(この部分が、無期転換の実務対応の全てかも知れません。)

実は、午後1時からの「就業規則見直しセミナー」にも、このセミナーとは別の参加者様にご参加いただきました。セミナー後に伺うと、この日の参加者様(就業規則1名、無期転換2名)は全員社会保険労務士試験に合格された方とか…。構いませんが。

団体様向けの無期転換ルールについてのセミナー講師も、承ります。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

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サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
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無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施が迫っています。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
無期転換ルールのポイント」小冊子を配布します。

次回は、3月5日、お申し込みいただけます。

無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。

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