1/5無期転換ルール対応セミナー:ご報告
先週の金曜日、1月5日午後3時から「無期転換ルール対応セミナー」を、弊所・株式会社戦略人事研究所共催で行いました。
お申し込みは3社3名様でした。
年明け早々であり、お申し込みがないことも覚悟していました。ただ、昨年のうちに1社様からはキャンセル、開始直前にもう1社様からキャンセルの連絡をいただき、結局1社1名様で、セミナーは開始しました。
資料としては、セミナーレジュメと「無期転換ルールのポイント」小冊子(出版社:清文社様)を配布しています。
参加された企業の人事ご担当の部長様は、無期転換の方針もすでに決めていたようで、事前にいただいた質問と、その場でのご質問にお答えする形式で時間が過ぎます。
有期契約の社員が、60歳を過ぎて無期転換権を持つことについて心配されていました。
手法としては色々考えられますが、「定年制」を通過させるのが一番分かりやすいのではないでしょうか。第二種認定を使うと言うことです。
参加者様の所属企業は、今回も、従業員数4,5百名規模と伺いました。この無期転換対応セミナーですが、ずっと、200名以下の非上場会社様が参加されていません。4月以降もしばらくは開催しないと、本当の意味で対応できていない企業様を支援することにはなりませんから~。あと半年くらいは、無期転換対応セミナーしましょか。
●無期転換対応がまだの場合は?
早めに、実務的な無期転換ルールの対応・対処をとられることをおすすめします。有期→無期だけだと、9割以上の企業様でトラブルにつながること必至です。「定年」「継続雇用制度・高年齢者法の雇用確保措置」「休職・復職」は別段の定め(特別のルール)で対応、プラス「解雇事由の追加」「賃金変更・所定労働日等変更」は今の就業規則を見ながら修正・変更。解雇事由の追加は、労働契約法の通達にもチラッと書いてあります。無期転換ルールのポイント小冊子(出版社:清文社様)には、特製の無期転換申込書兼別段の定めの同意書も、記載しています。就業規則の変更等が間に合っても、個別同意を取っておく方が安心できます。就業規則の変更・見直しが間に合わない場合は、せめて別段の定めの同意書に必要事項を書いておきましょう。更新・無期転換時には、労働条件通知書の交付もお忘れなく←定年制の欄はありますけど。
(このパートが、無期転換の実務対応の全てかも知れません。)
団体様向けの無期転換ルールについてのセミナー講師も、承ります。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。
ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。
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不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
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サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い
サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
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無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー
無期転換・5年ルールの本格的な実施が迫っています。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
「無期転換ルールのポイント」小冊子を配布します。
次回は、2月5日、お申し込みいただけます。
「無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。
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