平成30年に確認したい労務管理の事項

あけましておめでとうございます。
大阪社労士事務所 桑野です。

弊所は、昨日3日から平常通りの営業をしております。
本日は、朝から大阪市内の公共職業安定所へ書類を提出(この書類だけ電子申請していません)、午後からは自事務所の年末調整関係の処理等々。年賀状も、合同事務所メンバーの分がありますので、その仕分けが結構面倒、今日は2回配達だったのでしょうか。

さて、平成30年に企業様で確認・チェックいただきたい労務管理・人事労務関係の事項は、次のとおりです。

  1. 労働時間管理
  2. 勤怠管理
  3. 年次有給休暇管理(年休管理・有休管理)

お気づきでしょうか?
そう、○○管理が平成30年には、大きくクローズアップされます。

大阪社労士事務所・平成30年の人事労務で確認したい事項

この3つの項目をクリアにしなければ、「働き方改革」は存在しません。

まとめて説明すると(できませんが!)、適用する労働時間制度の是非、労働時間そのものの意味、働くということの根本が問われています。年次有給休暇(年休)については、強制取得が視野に入ってきていますので、当然きっちり管理できていないといけない。

一つ、具体的に書きますと、「うちの会社は、○○時間制を採用している」、実はこれは恐ろしいことです。
○○は、1年変形のこともあれば、裁量労働もあります。が、職種・事業所事業場・地理的な場所・時間帯などで区分する方が良いのです。
(既存のお客様でも賃金体系に手を入れられないために、矛盾が発生しているケースも実はあります…。)

余計に書けば、就業規則・36協定の見直しは必至です。
弊所が作成した就業規則であれば、運用しやすく無理のない規定をご提案しています。当然のことながら、不利益変更の対応・対策も万全。
(就業規則の見直しで、不利益変更を言わないのは企業様にリスクを与え、大問題です。)

「誰にも、労働時間のことも、勤怠のことも、年休・有休のことも言われたことがない」
果たしてそうでしょうか。
多くのマジメな従業員・社員は、それらについて文句・クレームの類いは言わずに働き続けます。その理由は、企業ごとによって違うので、一様には書けません。「好きな職種だから」「給与が良いから」「休みが多いから」「残業がないから」、どれが正解なのかは従業員さんに訊いてみないと、そして従業員さんごとに違った答えが返ってくるかも知れません。

カナリア社員は、少し文句・クレームを発しますが、企業を良くするヒントを吐いているのかも知れません。

「同一労働同一賃金」を気にするのなら、この3つの○○管理を気にしてください。同一労働~は、離職率やモチベーションにも影響しますので、重要な事項です。が、解決方法は少なくありません。

人事評価制度の作成も、コンプライアンスに問題があれば、制度自体意味の無いものになってしまいます。それに、人事評価は、透明性・公平制など、色々な調査でも結構な割合で不満・問題があるとされています。


大阪社労士事務所は、「企業を良くしたい」「従業員・社員が定着する企業にしたい」そう願う、そう言う思いをお持ちの企業様を、平成30年も支援し続けます。

3つの○○管理、
もしご不安に思うなら、弊所・大阪社労士事務所へご相談ください。
前向きに考える企業様のおチカラになれます。
3つの○○管理が、平成30年の最重要課題の全てでもありませんが、これらがクリアになっていない状態では、何をやっても百害あって一利無し。

もし、ご不安に思わなくても、コンプライアンスチェックを弊所へご依頼ください。

今年も、よろしくお願いします。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、就業規則・労務相談をメイン業務とする社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

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