「社会保険の総合調査に立ち会って欲しい」

ホームページを見た企業のご担当者様から、お急ぎの様子で電話が掛かってきました。
「今度の○日に、社会保険の総合調査があるので、一緒に立ち会って欲しい。」

社会保険の総合調査は、日本年金機構曰く「4年の1度」はある、手続き等が法に則って適正に処理されているかをチェックする調査です。

ご担当者様が言うには、「ここ7,8年、社会保険の調査は無かった」のに、急に書面で連絡が来て驚いている。ついては、事前にどこを調査されるのか、何を見られるのか、指導して欲しい。総合調査に指定された日にも、一緒に年金事務所へ同行して欲しい、と。算定時調査も無かったとか。

社会保険労務士顧問でも労務相談顧問でもない、企業様です。
一応、企業様に訪問し、調査には同席します。
年金事務所と企業様との橋渡し(窓口)にはなれますが、社会保険労務士が同席・同行したからと言って、調査が甘くなる訳でもありません。
(実は、顧問社会保険労務士であることが分かると、調査をサラッとポイントだけにする調査官もいらっしゃいますが…。調査自体は、甘くなりませんので。労働基準監督署の調査も似たようなもんです。)

この手の調査の場合、顧問契約をいただいていないと、実質窓口になるだけで、それ以上でもそれ以下でもありません。今回は、事前に書類を見せていただけるので、どこに問題があるのか間違いがあるのかをチェックできます。

大阪社労士事務所・調査の同行・同席
(シートを用いて、チェックしている様子。あ、失敗したかな。)

指導・指摘された後の対応も、依頼されていない状態ですので…。

ざっと思い付くだけでも社保の総合調査以外に、「労働基準監督署・労働基準監督官の調査」「労働保険料料等算定基礎調査」「育児休業等の調査」「労働条件自主点検表の提出」などがあります。顧問先様で時間的に可能なら、調査時等に同行・同席しています。労基署の臨検は、臨検なのでお客様自らの対応となる場合もありますが。

事前事後とも、顧問先様でないと、アドバイスできること・対応できることは非常に限られます。逆に言えば、顧問先様であれば、常日頃からアドバイス・支援、手続きをさせていただいているので、「どこが問題か」「どこが指摘されそうか」分かります。指摘されないのが本来ですが、なかなか諸事情で…。

今回の「社会保険の総合調査」、どうなりますでしょうか。
もちろん、スポットのご依頼でも、調査の立ち会い・同席同行等させていただきます。



※守秘義務の関係で、一部脚色しています。


大阪社労士事務所

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