「労働安全衛生調査が来ましたけど、大丈夫?」

お客様から、調査モンが来てるので確認して欲しいと言うことで、書面を見せていただいての打合せ。
調査モンは、労働安全衛生調査(実態調査)。

厚生労働省のホームページには、このような記載があります。

平成29年労働安全衛生調査(実態調査)のお願い

  • 調査実施期間
    平成29年11月1日~平成29年11月20日
  • 調査の目的
    事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状況等の実態並びにそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について把握し、今後の労働安全衛生行政を推進するための基礎資料とすることを目的としています。
  • 調査の対象
    事業所調査は、常用労働者10人以上を雇用する民営事業所から無作為に抽出した約1万4千事業所を調査対象とし、労働者調査はそれらの事業所で雇用されている常用労働者及び受け入れた派遣労働者の方約1万8千人を対象としています。
  • 調査の方法
    事業所調査は、厚生労働省から調査対象事業所あてに調査票や返信用封筒などを郵送し、事業所において記入した後、厚生労働省あてに郵送します。
    労働者調査は、労働者調査も対象となっている調査対象事業所あてに事業所調査票と併せて個人調査票も郵送し、調査対象者が個人調査票に記入した後、事業所調査票と一緒に厚生労働省あてに郵送します。
  • 調査結果の公表
    平成30年9月頃に概況として公表する予定です。その後、詳細を調査報告書として平成31年3月までに取りまとめます。この内容は厚生労働省ホームページに掲載します。
     
    調査票に記入された情報は統計以外の目的には絶対に使用しません。
    ご提出いただいた調査票は、厳重に管理されますので、他にもらしたりすることはありません。

お客様が気にされたのは、赤字の部分
調査票に記入された情報は統計以外の目的には絶対に使用しません。

別に何も悪いことはしていないのですが、いくら統計調査とはいえ、「この調査票に書いたら、労働基準監督署の調査が来るのか」「どこまで正直に答えたら、ええの?」などと質問をいただきました。
(事業場の規模としては、労働者数50名未満なので、実務上も心配する事項などはナシ。ちなみに、時間外の残業もなぜか本社と違い、ほとんどない某支店が今回の調査票が送られてきた場所。)

大阪社労士事務所・労働安全衛生調査1108
こんなんが、鑑(表紙)として来ました。
まあ、すでに調査票には間違いなく記入し、先週のウチに投函されたそうです。

ちなみに、過去10年の調査の表題がこちら↓。
平成28年 労働安全衛生調査(実態調査)
平成27年 労働安全衛生調査(実態調査)
平成26年 労働安全衛生調査(労働環境調査)
平成25年 労働安全衛生調査(実態調査)
平成24年 労働者健康状況調査
平成23年 労働災害防止対策等重点調査
平成22年 労働安全衛生基本調査
平成21年 建設業労働災害防止対策等総合実態調査
平成20年 技術革新と労働に関する実態調査
平成19年 労働者健康状況調査

50名未満の事業場(企業規模は違います)で、有害物質も使用していないので、ホント実務上も問題になることは少ないと思います。衛生委員会も産業医も、ストレスチェックも何も問題なし。問題があるのは、今協議調整中のアレ=書けませんが。

弊所・大阪社労士事務所の方にも、関連法人・株式会社戦略人事研究所にも、消費税やら景況調査やら色々と調査モンが来ます。

「真面目に回答してるけど、褒められたことないで」
お客様には、いつもそう言われてしまいます…。
でも、真面目に答えておきましょう。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、「お問い合せ」フォームから。

サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施が迫っています。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
無期転換ルールのポイント」小冊子を配布します。

次回は、12月5日、お申し込みいただけます。

無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。

a:2989 t:1 y:2