「給与計算、この場合はどうすれば?」と相談

ここ2か月の間で、電話での飛び込み相談が数件あったのが、給与計算の方法、そして給与計算が適正なのか、という内容。

最初に書いておくと、全ての関係資料、給与計算ソフトの設定を拝見しない限り、会社様の給与計算が適正なのかどうなのかはコメントしようがありません。電話での無料相談ですので、その点は…。

「賃金規程に書いていないケースが発生したので、教えて欲しい」
「会社のやっている給与計算が正しいのか、基準を示して欲しい」
「振替休日に社員を出勤させたので、どう計算すれば良いのか」
具体的には、こんな内容のご相談です。

断っておきますが、社会保険労務士顧問労務相談顧問などをご契約いただいているお客様であれば、上記にある「資料」は弊所・大阪社労士事務所で保持・保管していますので、回答することができます。が、「資料」がないと、本当にお答えしようがありません。お答えできたとしても、給与計算のテキスト通りになります。

資料とは、就業規則・賃金規程・旅費規程などの社内規程、36協定に代表される労使協定、賃金台帳、労働条件通知書・労働契約書などです。

  1. 社内規程通りに計算されているのか

実は、これだけです。

「賃金規程・給与規程に書いていない」、本当でしょうか。就業規則の冒頭に何か書いていませんか?
そう、あの手の文章です。弊所が作成する就業規則には、別の文章を入れていますので、そもそも悩む必要もありませんが。

「給与計算が正しいのか」疑問であれば、従業員さん・社員さんの立場でも、会社側の立場でも、お金(費用・報酬のこと)を掛けたくないのであれば、労働基準監督署に行けば教えてもらえます。

「振替休日に出勤」、そもそも、労務管理がなっていない気がしますが。そういう点においては、不適切な給与計算と言えるでしょう。ベースの労務管理がアウトなら、そこから導き出される給与計算もアウト。業務命令を業務命令で上塗りした、そんな感じです。
↑ 教科書的には、休日出勤でそれが法定休日扱いなのか法定外なのかで割増率等も35%以上・25%以上と言えますが、実際にはやはり規程を見ないと何とも言えません。

社会保険労務士に報酬を支払ってでも確認したいのであれば、上記資料があれば、何とか判定することができます。報酬を請求させていただくなら、数万円にするでしょうか、未定です。

  • 賃金規程・就業規則などの社内規程にどのように規定されているのか
  • その規定通りに、計算されているのか

本当に、これだけなんです。
規定通りに給与計算されていれば、規定上はOKです。
社内規程の有る無し・適正間違い・適法違法なのかは、別問題ですが。
(例えば、残業代単価の計算で1か月の平均所定労働時間数を実際に計算から出すのか、固定した時間数をベースに算出するのか、基礎賃金に何を含めるのか、意外と規程を確認しないと分からないのが多いですね。)

「手続きは社内でやってる」企業様にも、労務相談顧問なら、こういった内容もお気軽にご相談いただけます。あっ、人事労務監査で人事労務分野全般をチェックすることもできます。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
労働条件自主点検表が送付された場合の対応もおまかせください。

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