同日得喪できないんですか?

ご相談があったのは、短時間正社員へ転換するので、社会保険料はどうなるのか、と言うこと。

実は、無期転換ルールの転換でもなく、パート労働法の正社員転換措置でもなく、正社員から短時間正社員へ転換するケース。
「社会保険料は、どうなるんでしょうか?」

電話口の向こうの話しでは、
1)家庭の事情で、一度退職届を出した。
2)有能な人材だったので、引き留め策を行った。
3)退職届は結果受理せず、撤回に。
4)両者協議の上、労働時間の関係で、少しだけ所定労働時間を短くした「正社員=短時間正社員」に雇用区分を変更。
と言うこと。

大阪社労士事務所・短時間正社員としての社会保険の取扱い

過去に、その企業様では短時間正社員制度はなく、就業規則さえない。その従業員のためだけに制度を、形だけでも適用したいと。

●正社員でなくなる翌日から短時間正社員であれば、退職・再就職再雇用ではない。
●同日の得喪が許されるのは、定年退職後の再雇用者か、年金を受け取る権利のある60~64歳の者で退職後再雇用者。どちらでもない。つまり60歳未満~。

通常のルール通り、4か月後に随時改定の方法を取るしか仕方がありません。2等級以上下がっていれば、ですが。

お客様、かつ時間的に余裕があり、事前に作戦を練ることができれば、もっと別の方法・やり方をご提案できたかも…。

お客様であったとしても、意図を教えてもらうのは、大変です。
普段から、労務相談顧問などの顧問契約をご利用いただくのが一番です。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、働き方改革の支援、就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。
または、お問い合せフォームから。

サイバー法人台帳への登録・診断のお手伝い

サイバー法人台帳ROBINS by JIPDECさんへの企業情報掲載、ホワイト企業宣言を支援しています。当事務所には、確認者がいますので、企業情報の確認・経営労務診断に対応しています。
https://robins-cbr.jipdec.or.jp/

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施が迫っています。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?
無期転換ルールのポイント」小冊子を配布します。

次回は、10月5日、お申し込みいただけます。

無期転換対応セミナー」「働き方改革・改正労働基準法セミナー」「働き方改革の前に働き方改善を先に・セミナー」の講師も承っております。

a:6708 t:1 y:10