所定休日の副業についての許可審査

「桑野さん、従業員から副業の件で相談を受けてるんだけど…。」
と、労務相談顧問のお客様からの電話。
従業員さんは、フルタイムの、いわゆる正社員です。
(電話ですが、10~20分ほど話すことも多いのが、労務相談の特長。)

弊所・大阪社労士事務所から、提供した書式
●副業・兼業許可申請書(一応、オリジナル)

お客様からいただいた質問とお答え

  • 許可基準はある?
    「いえいえ、貴社で設定していただきます。」
  • 工場への派遣らしいねんけど、エエかな?
    「えっ、作業とかガテン系の副業・アルバイトも有りなんですね。てっきり、違うとばかり…。」
  • もう一度訊くけど、許可しないのも有り?
    「申請書が出てから、検討しましょうよ。」
  • 労働基準法以外で、気を付けておくこと、ある?
    「えっ?」
  • 会社に言わなければ、分からないのに、ねえ?
    「えーっっと、部長!」

もちろん、就業規則の規定、秘密漏洩防止などの基本的な事項は確認済みです。サラッと伺ったところでは、競業関係も無いと部長は判断している模様。

幸か不幸か、最初の事業所なので、労働時間の通算での割増賃金は、先方(派遣での工場)。お客様は、残業も少ない事業所なので、疲労の度合いは少ないけれど。でも、元の事業所でも、似たような作業を担当しているらしい。

「工場への派遣」を、従業員がしようとしているのは、金銭的な問題とのこと。年次有給休暇を取得した日も、副業をしたいのが、その従業員のご希望。長期間ではなく、あくまで、ここ2,3か月だけの短期の工場派遣とか。人材不足のせいか、派遣会社とは面接も済んでおり、ウエルカムだそうです。
(従業員→工場長→総務担当部長→私・社会保険労務士で、まだ許可申請書の提出前の相談なので、詳細は不明です。)

部長「仕事での身体と心の疲れを取るのが、年休の意味やんなあ。」
私「まあ、勤務時間外は、本来立ち入れない部分ですからねえ。」

許可するしないについては、その従業員さんから副業・兼業許可申請書が出てから、検討することに。
「検討するメンバー、だれ?」と部長。

そうなんです、そこまで決めないといけないことに気が付きました。
いっそ、安全衛生委員会(衛生委員会)のメンバーでお願いしましょうか。



※守秘義務の関係で、内容については脚色しています。


大阪社労士事務所

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