離職理由は、客観的事実をフランクに

給与計算でバタバタしているところに、弊所・大阪社労士事務所へ電話で質問がありました。
匿名「今度退職する社員から、自己都合退職でなく、会社都合の退職にして欲しいと言われました。どうしたら良いのでしょうか?」

話しを伺うと、大阪市内(府内?)の企業で、従業員数は2ケタ?3ケタ?、顧問社会保険労務士はいない、という企業様。今度退職する社員が「部長職」で、退職して、いつかのタイミングで法人設立・起業されるとのこと。企業名は伺っていません。

(えっ、開業の準備??)
 ↑ これ以上は突っ込めません!
 ↑ お客様ではないので!

お答えしたのは、次の点のみ。
●離職票に書く離職理由は、事実をそのまま、書いてください。
●退職届を受け取っているなら、そこに書かれている退職理由などは、どうなっているのか確認してください。

厚生労働省が出している資料に、このようなものがあります。

雇用保険被保険者離職証明書についての注意
(途中・省略)
注意
○偽りその他不正の行為で失業等給付を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還・納付(3倍返し)を命ぜられ、また、詐欺罪等で処罰されることがあります。離職票の離職理由について虚偽の申告を行うことも不正行為となりますのでご注意下さい。
○事業主の方が離職理由について虚偽の記載を行った場合、偽りその他不正の行為をしたものとして、そのような虚偽の離職理由に基づき不正に受給した者と連帯して不正受給金の返還・納付命令(3倍返し)の対象となるとともに、詐欺罪等として刑罰に処せられる場合があります。
○・1人以上の被保険者を事業主都合により解雇(勧奨退職、解雇予告を含む。)させた事業主
・事業所の披保険者の一定割合以上の特定受給資格者(一部のものを除く。)を発生させた事業主
のいずれかには、雇入れ関係助成金が支給されないこととなります。

電話での相談でしたので、手短に↑は言わず。
電話の向こうは女性の担当者らしく、人事総務の担当部長には「ええようにしたり」と言われたそうで、過去にそのようなことをしたことがないので、職安には電話できず、ということらしく。
(お客様であれば、デメリット情報も伝えます。社会保険労務士に委託していると言うことは、コンプライアンスを少しは気にしているでしょうから。誤解があって困りますが、お客様であれば、電話でも懇切丁寧に説明しております。)

この女性担当者の気持ちを考えると、もう少し違ったアドバイスもしたかったのですが、何しろ企業風土、ご担当者様の立場が分かりません。関係のない外部の社会保険労務士(=弊所・大阪社労士事務所)に相談すると言うことは、それだけ、どうしようもない立場だったとしか。

連絡先も企業名も分かりませんので、結果を知りたくても、知りようもありません。
この担当者さん、離職票には、どう書いたんでしょうね?


大阪社労士事務所

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