最近多い65歳以後の在職老齢年金のお話
ここ数ヶ月で多かったご相談が、「65歳以後の在職老齢厚生年金」。
弊所の少ないお客様(顧問先様)から3件、一般の方(従業員の立場←ご紹介で)から1件、相談を受けました。
ご相談のパターンは、
「調整(支給停止)されない給与・報酬の額はいくらまで?」
です。
日本年金機構のホームページに詳しく記載されていますが、一部を抜粋して掲載します。
65歳以後の在職老齢年金の計算方法
基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額※)+(その月以前1年間の標準賞与額※の合計) ÷12
※70歳以上の方の場合には標準報酬月額に相当する額、標準賞与額に相当する額となります。
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が、46万円以下であれば、支給停止されずに、全額支給されます。
注)46万円の額は絶対ではありません。年度によって変更されます。
もちろん、厚生年金保険の被保険者であるのか、どうかが大きなポイントです。
弊所・大阪社労士事務所の方で事情を把握することのできるお客様(顧問先様)であれば、46万円以下であれば支給停止無しに全額支給される旨を伝え、賃金設定を行っていただきます。
(取締役等の役員様の場合は、逆で、調整(支給停止)される方が多いです。)
で、困ったのが、従業員のお立場の方からのご相談。
65歳以上で、今回ある企業(A社とします)に就職することになったが、やはり調整(支給停止)に掛からない給与の額・時間数で働きたいとのこと。A社は、弊所のお客様ではありません。
合計額が46万円以下であれば、全額支給されることをお伝えし、伺った労働日数・労働時間(週に20時間未満)であれば、厚生年金保険の被保険者になることはないので、おそらく支給停止に掛からないでしょうとお伝えしました。←かなり、危険です。特定適用事業所等のこともありますので。
あとは、その方が働かれるA社がどのような判断、そして労働条件で契約されるかです。「A社のご担当者様に、調整されないようお話くださいね」と言って、電話を置きました。
従業員のお立場の方は、某社からご紹介いただいた方でしたので、どのような表現が適切か悩みましたが、「A社のご担当者様に~」とお伝えするしか方法がありませんでした。
(週20時間未満を前面に打ち出して、採用取り消しになってしまったら、それも問題ですから。紹介元の企業様には、不親切な対応に写ったかも。)
まあ、弊所の既存のお客様でも、支給停止されないギリギリの額で設定した場合であって、「ボーナス払ったら、支給停止食らいましたわ。桑野さん、何とかして」なんてことも。賞与も調整の対象であることは、ちゃんと事前に説明したんですが、『つい、クセで』一時金を出してしまったらしいです。
(↑ 労務相談顧問のお客様です。手続きを受託しても、見逃すかもしれませんが。)
お客様であれば、賃金の額や労働時間数はコントロールしてもらいやすいのですが、A社のように弊所のお客様でない場合は、難しいということだけ勉強させてもらいました。
ふと思ったんですが、65歳以上の方が改めて働くのは、人手不足も影響しているんでしょうか。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
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