解雇したいけど、賃金締切日を変更してました
「この月末で解雇しようと思っているんだけど、解雇予告手当を計算してもらえますか?」
と、労務相談顧問のご契約をいただいている企業様から、電話。
企業様「実は、2月の給与の締め日を変更したんです。」
私「初耳です…。」
大丈夫です、従業員数は一桁で、就業規則・賃金規程はまだ作っておりません。
一応、復習です。
3月31日に即時解雇の予定。
2/16-3/15 | 28日 | |
1/26ー2/15 | 21日 | 締め日を15日に変更 |
12/26-1/25 | 31日 |
計80日です。
25日締めの末日払いだと、時間的余裕がないので、「何とかしないとイケナイですね」とちょうど言っていたところ。
★賃金締切日を15日程度動かすと、上記のように単純に計算するのでなく、過去3カ月の歴日数に最も近い日数をもって、算定期間とします。でも、15日も動かしたケースは、私は経験していません。
(上記のケースで、締め日を10日にすると…。)
私「この日数で、計算しておきますね。3月の給与計算終わったら、データよろしくお願いします。」
企業様「で、その前に、解雇、言ったことないんで、どういう風に伝えたら良いですか?」
企業様から、その解雇したい従業員様の情報と、解雇したい理由を確認しました。
私「そういう事情なら、解雇の前に、そのご本人さんに、そのまま伝えてください。いつもお願いしているように、事実をそのまま…。」
企業様「不安ですね。、、、分かりました。」
その翌日、電話がありました。
企業様「解決しました。自主退職になり、もう退職届も手元にあります。桑野さんの言った退職勧奨にまで行きませんでした。」
賃金締切日の変更を伺ったときは、少し焦りましたが、復習もできて良かったです。
※守秘義務の関係で、相当脚色しています。
大阪社労士事務所
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