賞与の支給ゼロでも許される?

今年から新たに労務相談顧問契約をいただいたお客様からの素朴な質問。
「業務効率が悪いようで、残業申請ばかりする社員がいるんですが、残業認めないといけないんでしょうか?」

あれ、賞与・ボーナスの話しではありませんね。

私「残業を認めないのも、有りです。」
社長「そうしたら、仕事終わらないけど?」
私「なら、認めるしかないですね。でも…。」

(就業規則・給与規程で念のため、確認)

社長「そういう社員には、気持ちとしてはボーナス出したくないなあ。」
私「賞与の支給日は、12月○○日ですよね。まだ、査定や賞与計算していないのなら、支給ゼロでもいけますよ。規定では、最低保障とかもありませんし、『支給しないこともある』と明記されていますから。まさか、口頭で保証するとか言ってませんよね?」
社長「そんなん、業績と個人成績次第でしょ!約束するわけないわ。」

●業務効率が悪い、営業成績が悪い、勤務態度が悪いという理由で賞与の査定を下げるのは、可
年次有給休暇の取得日数が多いという理由での賞与査定を下げるのはアウト(一番よく質問される事項です)

●基本的には、賃金規程・給与規程・賞与支給規程に従う。
●評価制度があれば、その評価がベース。主観を入れたければ、評価項目で反映させる。

社長「ゼロにはしないけど。」
私「本人さんに、社長が業務効率についてアドバイスしたり、課長に指導してもらったら良いんじゃないですか。ミーティングもされてるんですよね。」
社長「うーん、課長がなあ…。」

皆さん、優しいですね。



※守秘義務の関係で、内容は脚色しています。


大阪社労士事務所

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