取締役の健康診断のルール

先日、役員様の健康診断情報についての取扱いについて、チラッと書いたのですが、今回は別の会社の社長様からの電話での問い合わせ。
顧問先様ではありません。

「従業員には定期的に健康診断を受けさせているけど、社長とか取締役の健康診断の法的根拠って、あるんですか?」

顧問先様ではありませんが、少し事情を伺うことに。

電話の向こう「実は、医者が嫌いで、健康診断を受けない取締役がいるんですが、何とか受けさせたい。最近、インフルエンザの予防接種を受けに行って、血圧測定が有り、そこで指摘されたらしい。」

高血圧は、いろいろな臓器に影響を与えるようです。←調べました。
詳しくは、医師の作っているホームページを読むなり、してください。

もちろん、労働者でなければ、安全衛生法の対象ではありませんので。

(数分間、雑談。それは省略。)

私「役員様の健康管理も必要ですよね。法的とかではなく。」
電話の向こう「そうなんですよ。何かあった後では、困りますからね。説得しますわ、クリニックに行ってもらえるように。」

受診したくない気持ちは、多少、分かります。
でも、自分の身体ですから。
社員さん・従業員さんも何名かいらっしゃると思うので、その方達のためにも、是非、健康診断を。そして健康管理を。
健康有っての、企業経営ですから。


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