週休3日制を導入するために

「最近、新聞で『週休三日制』が記事として載ってるけど、教えてもらえます?」
と、お客様から電話。

(電話での会話は、省略)

1、2年前でしょうか、そのくらい以前に出ていた記事の「週休三日制」は、1日の所定労働時間を10時間にする変形労働時間制(形式的には1カ月以内の変形)です。飲食店やショップ、店舗なら、1日8時間に縛られることなく、ということでしょう。例えば、朝10時から夜9時まで所定労働時間とすることができます。それゆえ、その日に関しては所定労働時間内であれば割増賃金(残業代)は不要!休日に関しては、全て休日出勤になりますので、分かりやすい。
(週休3日制にしても、所定休日は3日連続と言うことではないところにご注意を。)

ここ最近の「週休3日制」は、新聞や専門雑誌の情報では、1日10時間ではなく、1日8時間の所定労働時間。週休2日に加え、1日を出勤自由日に設定するという形態のようです。将来的には、完全に週休3日?!
(間違って解釈しているかも知れませんが、そもそも導入は数年後らしいのでお許しを。)

単純に月額給与の額面を5分の4、8割にはできません。

で、本当に必要なのは何か?
「仕事・成果とは何か」即ち評価する物差し=人事評価制度が必要になってきます。これは、週休3日制にだけ必要なだけでなく、同一労働同一賃金、短時間正社員・短日正社員などのいわゆる多様な正社員制度でも必要です。最近流行りのテレワーク制度も同じく。

お客様に、「仕事・成果とは何か」「公平公正かつ分かりやすい評価制度があること」が週休3日制の導入に必要なものだと伝えると、返ってきた一言。
「うーん、やっぱりウチには無理やね。ありがとう。」

「仕事って、何かぐらい分かってるヤン」
「成果は、今もやってるから、同じでしょ」
そうだと、結局、仕事・成果=労働時間になってしまうんですよね。

人事評価制度の構築、短時間正社員・短日正社員の制度の構築も、弊所で行っています。



・短時間正社員:1日の所定労働時間が、フルタイムの正社員より短い
・短日正社員:1カ月の所定労働日数が、フルタイムの正社員より少ない


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。

企業実務向けマイナンバーセミナー

まだまだ、やっています。
実務に振った内容ですので、ムダがありません。個別相談使いができます。

次回開催は、明日11月4日です。
マイナンバーセミナー」ご確認のうえ、お申し込みください。

また、個別の相談もしております。「マイナンバー監査業務」も承ります。
お問い合わせからお申し込みください。

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと2年を切りました。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?

次回は、12月に開催します。

無期転換対応セミナー」から、お申し込みください。