有休取得時の通勤手当
お客様から、ご質問。
直接の連絡は、事務のご担当者様から。
「今回(今月)、ある社員の有休の日数が多いので、通勤手当を定期券相当分でなく、実費で支払いたいんですが、それで構いませんよね?」
こちらの企業様に対しての教科書的なお答えは、次のとおり。
私「できません。定期券の金額で支払ってください。」
就業規則・賃金規程は、弊所で作成しています。内容は熟知していますが、その規定上からは、前述のような回答しかできないのです。また、「年次有給休暇を取得したから」では、今どき問題になってしまいます。
有休を取得していようが、おそらく対象となった社員さん(いわゆるフルタイムの正社員)は定期券を購入していたかも知れませんし、あらかじめ約束していた条件=賃金規程・給与規程の規定を勝手に変えることは、許されないでしょう。
(PiTaPaとか、大阪市営地下鉄とか、定期券類似の制度もありますが)
弊所・大阪社労士事務所の他のお客様であれば、こんな感じで規定しています。
- (実出勤A日以上の場合は、)Zヶ月定期相当分を支払う。ただし、実出勤B日以下の場合は、実費とする。
Aは、だいたい11日~15日、Bは10日程度でしょうか。
Zは、1ヶ月定期だけでなく、3ヶ月でも6ヶ月でも。3ヶ月・6ヶ月の場合でも、それぞれ3分の1・6分の1の額を毎月支払うことも可能です。退職者の方から通勤手当の返金は、結果として献金されなかったり、ごく少額になるケースが多いので、それなら毎月支払う方が分かりやすいと思います。通勤手当の支払いは義務ではありませんので、柔軟に設定ができます。
このような規定をしている場合もあります。
- 事業所・事務所への実出勤が無い場合は、その月は通勤手当は支払わない。
年次有給休暇の取得時だけでなく、長期出張の多い会社様であれば、通勤手当の規定は明確にしたいところです。ただ、出張の多い企業様の場合は、サクッと定期券相当額を支払われますけど。育児休業・介護休業、休職などの場合も同じです。給与の締め日で、と都合の良い休業や休職ばかりではありませんので。パートタイマーさんでも、本当は注意したいですね。
で、冒頭のご質問、実際はどうしてもらったのか?
私「その社員さんに納得してもらってくださいね、実費で支払うことに。」
↓
数時間後…。
ご担当者様「了解してもらいました。」
就業規則・賃金規程、作成したのは弊所・大阪社労士事務所ですが、作成時の事情がありますので…。
ブログで2回連続の年次有給休暇関係ネタ、失礼しました。
※守秘義務の関係で、脚色しています。
大阪社労士事務所
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。
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