最低賃金と、1年単位の変形労働時間制

「最低賃金ですが、月平均所定労働時間で計算すれば良いんですよね?」
と、お客様から質問。

20歳前後の従業員だと、どうしても月給制の賃金額が安くなるので、改めての確認での質問・ご相談です。間違っていません、正解です。

年間の1か月平均所定労働時間170時間とした場合、
大阪府の今現在の最低賃金883円で計算すると、
カタマリの金額は、150,110円。
ざっと、15万1千円はないと、最低賃金法違反になります。
(最低賃金については、労働局のホームページの説明が確実です。)

で、相談のあったお客様、労働時間制に1年単位の変形労働時間制を採用していました。過去の話で、今は1か月変形に変えました。

なぜか?
「賃金の清算」ができないからです。できていなかった、が正しいのですが。
1年変形は、年間(対象期間)で繁閑がはっきりしている場合に有効な労働時間制ですので、月によっては労働時間が多い月、少ない月(月:賃金計算期間)が発生します、理屈では。中途採用者、中途退職者では、そのため賃金の清算(割増賃金の清算)が必要です。こちらのお客様は、賃金の清算をしたことが無かったので、月間の労働時間をチェックした上で、1か月変形に変更しました。

最低賃金ぎりぎりの設定の月給固定給の場合、いや~なことがあるので、1年変形を採用の場合はとくに余裕を持った賃金設定にしたいですね。例えば、最も時間数の多い月(賃金計算期間)で設定するくらいの方が…。いっそ、時間給制の方がスッキリします。

1か月変形を採用していても、月間平均所定労働時間で計算するのは同じですが、パターンが28日(29日)、30日、31日しかありません。また、賃金の清算も存在しませんから。

法律的には問題が無くても、という事例でしょうか。


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