事前確定届出給与と月例の役員報酬についてのご相談

ホームページをご覧になった、某株式会社の取締役様が弊所へ。
「手続き、教えて欲しい。」

打ち合わせの日時を決める前の電話で、確認しました。
私「ウチ、社会保険労務士事務所ですよ、年金事務所ではありませんよ。書類の書き方だけなら、年金事務所に行かれた方が早いですよ。」

打ち合わせの時刻ちょうどに来所いただきました。
私「間違えていませんか?報酬をいただきますけど?」
(しつこかったです、スミマセンでした。)

詳しい事情をヒアリングさせていただきました。

  • 算定基礎届の書き方が分からないので、教えて欲しい。すでに、年金事務所から提出を催促されている状態なので。
  • 昨年の○月に、社会保険に新規加入したが、それ以後の手続きが適切に行われているのか、チェックして欲しい。

電話で、確認したい書類を伝えていましたので、一式揃えて見せていただくことに。ヒアリングと併せて、算定基礎届以外に3つほどの提出書類が必要と判断しました。事前確定届出給与で、役員賞与を支払われていましたが、賞与支払届の提出は無し。事前確定届出給与は、顧問税理士様からのアドバイスで、毎月の役員報酬が非常に低い金額に設定されていました。すなわち、社会保険料が非常に低い額に。そして、所得税徴収高計算書には、結構な金額(賞与でしょうか)が記載されていました。なるほど、厚生年金保険の保険料については支給1回について150万円が上限ですから、確かに支払額は少なくなります。ちなみに、株主総会や取締役会の議事録については、「作成・押印の記憶が無い」(有無は確認できません)というお答え。
(事前確定届出給与については、法人税が節約・削減できるらしいのですが、社会保険労務士の業務範囲ではありません。詳しいことを知りたい方は、税務署か顧問税理士様へご確認ください。)

私より、一回り以上お若い取締役様です。客観的な事実のみお伝えしました。
私「社会保険には反対給付があります。年金ですね。社会保険料の支払額が年金額に反映されますので、この役員報酬の金額だと将来の年金額は少なくなってしまいますね。」
(健康保険の傷病手当金もありますが、今回は説明の都合上省略。)

取締役様「来期、役員報酬をどうするか慎重に考えてみます。」

スポット(単発)のご相談であったこと、某株式会社様と顧問税理士様との関係や打ち合わせ内容が不明なことから、社会保険労務士としてのアドバイスは、これが限界です。

弊所を知ったきっかけは、社会保険料のことでグーグル検索をしていたとき、たまたまリストアップされたことと、「良い話ばかり」ではないところがお気に召したそうです。
ありがとうございました。



※守秘義務の関係その他事情で、一部内容については脚色しています。


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