お盆休み・夏期休暇を今一度考えたい
8月の上旬にお客様とお話ししていると、雑談の中で、ポロッと出てきたことです。
「今年は、いちおう就業規則通りに3日間の夏期休暇を当てはめたんですが、来年どうしましょ。」
企業の担当部長様から出てきたのは、嘆きとも取れるような言葉でした。
こちらの企業様の場合、就業規則の休日規定には、このように記載しています。
第○条(休日)
ー省略ー
1.(土曜日とか日曜日とか)
○.8月15日を含む3労働日(夏期休暇)
今年の場合、カレンダーの並びの関係と新たに祝日となった「山の日」の関係で、12日の金曜日、週明け15日と16日を夏期休暇として事前に従業員さんにお知らせしていました。ご近所の古手・中堅企業並みですので、まあ妥当かと思います。今回の雑談は決して、お盆休みの期間はいつが適切適当かという内容ではありません。
(ちなみに、阪急電車のダイヤは15日のみ休日ダイヤで運行。)
担当部長からは、
●来年のカレンダーは見ていないが、3労働日でなく、できれば2労働日の夏期休暇にしたい。(平成29年は、8月11日は金曜日です。3労働日なら、14~16日を夏期休暇に指定でしょうか。)
●年次有給休暇の強制取得の関係もあるので、夏期休暇の規定自体を変更したい。
●他の企業では、既に夏期休暇がないところもあるので、それも参考にしたい。
●夏期休暇の日数を減らすことが可能なら変えたい、労働条件の不利益変更になるならその対応も考えて欲しい。
●お盆休みがあるからと言って、売り上げ自体は日数に応じて減るわけでもなく、残業時間数が減るのはなぜなんでしょうか。(と言われても、困ってしまいますが。)
などのご要望がチラホラ。
「夏期休暇の日数」だけにフォーカスするのではなく、年休・残業時間・その他の労働条件も含めた上で、あれこれアドバイスをさせていただきました。
(雑談の中でしたので、書面でなく、口頭で、でした。)
ちょうど今週の月曜、15日に大阪市内のある企業様に伺ったのですが、今年から夏期休暇を廃止したと言うことでした。事務方・受付の方だけが出勤していて、確かに営業職はほぼ年次有給休暇で休んでいる状態のようでした。
本当に夏期休暇を変更するなら、年内に決めて、規定を変更したいところですが、果たしてできるのでしょうか。残業代単価にも影響を与えるので、変更するなら早めにしないと。
(担当部長の決断が、労務相談顧問の社会保険労務士としては一番重大です。)
なお、夏期休暇の規定の仕方は、今回の企業様の例が全てではありません。単純に「3日間」としたり、「8月14日~16日」としたり、企業様の実情と運用の範囲内で、規定すべきものです。期間を明記していても、事前に変更することで対応できる場合も少なくありません。また、公務員のように「ある範囲内で3日間」や、一般の民間企業でも計画的付与で対処する方法もあります。
ご相談ください。
※守秘義務の関係で、一部内容を脚色しています。
大阪社労士事務所
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