社会保険の算定調査で、そして役員の非常勤問題

昨日、大阪府内の某年金事務所にお客様企業の役員様と、社会保険の算定調査を受けてきました。

調査自体は、20分ほどで指摘事項もなく、あっさり終わりました。顧問社会保険労務士=私が同行すると、本当にあっさり終わります。
(1名、賃金台帳の記載と違っていましたが、給与計算ソフトの設定ミスと言うことで…。)

前回も、こちらの企業の役員様には、タイムカードや賃金台帳など重い荷物を持ってきていただくので、悪いなと思いながら「会社まで取りに伺いますが?」と言うと、遠いから別に良いですというご返事。いつもスミマセン。

当方は指摘事項はありませんでしたが、会場のお隣様は何かあったのでしょうか。かなりの時間、調査を受けておられたようです。


年金事務所を出ようとすると、同行した庶務担当の役員様から質問。
「代表が別会社の役員をやっていて、そこも調査だったんです。先週受けたんですが、非常勤なのに、社会保険の加入手続きを取れと言われました。」

ちなみに、非常勤取締役=社会保険の加入資格なし&不要ではありません。個別に判断すべき事案です。また、3/4問題は、役員には発生する訳ありません。

理論的な解説は、別の社会保険労務士事務所さんが記載されていると思いますので、省略します。
「常勤か非常勤かは、法律上の言葉ではありませんし、定義もありませんが、社会保険の加入資格では非常勤なら加入の必要はありません。(それは毎度申し上げています。)」
続けて、
「常勤か非常勤かは、『いっつも来てたら』常勤、たまーの不定期に来てたら非常勤、そんなイメージで受け取ってください。」と。

(税務上問題があるかもしれませんが、税法の考え方と社会保険の考え方は同一ではありませんので、上記のようなイメージでOKかと思います。法人税の申告書別表の役員の表も参考にはなります。)

『いっつも』の度合いですが、週一であろうと、月一であろうと、『いっつも』なら常勤、と言いたいところですが、業務執行権、取締役会への出席など別の要素も入ってきますので、最終的には企業側で判断します。企業側は、何かクレームを言われた際の抗弁資料は持っておくべきですね。

庶務担当の役員様には、
「うーん、調査の時にどんな対応したか分からないので、何とも。でも、いわゆる非常勤なら、加入できないはずなんですけど。」
と。

労働基準監督署の調査だけではなく、社会保険の調査でも、社会保険労務士をご利用ください。


大阪社労士事務所

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