「社会保険の適用拡大」セミナーの報告

昨日は、大阪市内某所で「社会保険の適用拡大」についてセミナー講師を務めてきました。人数も少人数でしたので、セミナーと言うよりは勉強会でしょうか。
(社会保険=健康保険+厚生年金保険などを指します。)

※弊所のご近所でしたので、写真も撮っておりません。

約1時間のセミナーでしたが、参加者様が全員人事総務のご担当者様ということで、かなり緊張しました。

内容としては、日本年金機構が出しているリーフレット・Q&A集を中心に、想定される疑問質問の類いに関してお話しさせていただきました。現時点で公開されている情報は、非常に少ないですし、判断状況も蓄積されていませんので、まあまあの出来だったと思います。

最後に質疑応答で出た質問が興味深かったので、ご紹介。
ご質問「繁忙期数ヶ月だけは3/4を超えるのですが、年間を通して見ると、3/4基準は超えません。こういう場合は、資格取得の手続きはどうすれば良いのでしょうか?」
(一部都合のエエように、質問内容等変えました。)

あくまで現時点:今日、かつ個人的な見解になりますが、という前提で。
回答「繁忙期だけでも、期間を区切って、社会保険の手続きをする考え方があります。ただし、調査の場で調査官が年間での労働時間を考慮に入れたのなら、それはそれで外部の私=社会保険労務士がコメント出来ません。」

例えば、
●1年変形で労働時間を管理しており、
●繁忙期3か月各月150時間労働、閑散期9か月各月100時間
の場合。
年間では、1350時間となり、1年変形で所定労働時間を年間2000時間と設定した場合、3/4は1500時間。つまり、年間では3/4基準を下回るので、調査官の指導も理解できます。

ですが、施行日(今年の10月1日)以降は、1年単位の変形労働時間制で労働時間を管理しているのであれば、1350時間÷52=約26時間となり、特定適用事業所での短時間労働者の労働時間(表向きは所定労働時間)の20時間以上に該当します。

結果ほかの要件をクリアしたのなら、短時間労働者として社会保険の適用拡大による対象者として資格取得の手続きが必要になってきます。

1年変形なら、年間1040時間(週20時間×52)以上かどうかが短時間労働者としての判断ラインになります。
(1か月変形での労働時間管理なら、別の計算式で算出します。)

先日も書きましたが、こちらも参考にしてください。
社会保険の適用拡大は、500名以下の企業様こそ要チェック

何度も書きますが、
「今回の社会保険の適用拡大は、全ての事業所様に関係することです。」

被保険者数500名以下の企業様こそ、すぐにご準備ください。
大阪社労士事務所が、そのお手伝いをします。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、無期転換ルールの対応、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

ご相談・ご依頼は、ご遠慮なくどうぞ。

電話 06-6537-6024(平日9~18時)
不在時は、折り返しお電話させて頂きます。

または、お問い合せフォームから。

企業実務向けマイナンバーセミナー

まだまだ、やっています。
実務に振った内容ですので、ムダがありません。個別相談使いができます。

次回開催は、少し先の11月です。
マイナンバーセミナー」ご確認のうえ、お申し込みください。

また、個別の対応もしております。
お問い合わせからお申し込みください。

無期転換ルール・継続雇用の高齢者特例の実務セミナー

無期転換・5年ルールの本格的な実施まで、あと2年を切りました。
「無期転換後」の労働条件、どうしますか?

次回は、8月5日に開催します。

無期転換対応セミナー」から、お申し込みください。