別のところで働いている人を採用したい

お客様から、メールで書類を確認して欲しいと送られてきました。
労働条件通知書 兼 労働契約書(弊所では簡略的にご利用をお勧めしているケースがあります)がメールに添付されています。

メールの内容を確認した上で、お客様に電話。
私「他で働いているとありますが、代表者様ですか?」
お客様「いえ、働いているんだそうです。」

私「役員ですか、それとも従業員ですか?」
お客様「いちおう従業員ですが、ボランティアみたいな感じですかね。」

私「つまり、給与・賃金の類いは支払われていないのでしょうか?」
お客様「儲かったときだけ支払われて、それ以外は無給ですね。」

「別のところ」は、業種・職種ともに書けませんが、そんなこともあるのかなと思わせられる業種・職種です。ただ、弊所のお客様の業種・職種と重なっているので、万が一の場合、労働以外でもトラブルになりやすいので、少し心配に。ただ、「別のところ」での働く頻度は、不定らしく、週に何日何時間とは断言できないようで。もちろん、別のところは今後も辞める予定は無いようです。

労働者・従業員の身分なら、後で雇い入れる事業所=今回はお客様の方で、労働時間の通算の計算や割増賃金を支払いが発生します。従業員の身分のない、自営なら、通常は労働時間の通算の問題自体は考えない方向で。それでも、「疲れている」とか「情報が漏れる」ことは、防止策を考えないとダメです。

就業規則では、「兼業・副業は、会社が許可した場合はOK」とあるので、社長自身が既に採用の方向を考えておられていて、今回の労働条件通知書のチェックに至っています。

私「ボランティアなら、労働者・従業員ではありませんから、労働時間の通算うんぬんは関係ないと思っても…。」
よくよく伺うと、ボランティアと言うよりもむしろ趣味の領域らしく、報酬も儲かったときだけという理解も可能かと。「別のところで働いている」の文章だけで勝手にイメージしてはいけなかったわけです。
続けて、
私「社長のところと似たような業種・職種ですので、トラブルにならないように、労働以外の分野でもキッチリ調整して、できたら文書にしてくださいね。話し合った内容そのままで大丈夫ですよ。議事録にもサインしますよね、念書とか名前は何でも良いですよ。」

いったん電話を切りました。

形式的には、良かったのかも知れませんが、「別のところ」での労働条件について、これ以上確認できず。もっと書くと、労働なのか趣味の分野なのか、それ自体も確信が持てず。ただ、経営者様は雇う方向なので。

兼業・副業の許可、そんなに簡単ではありません。


※訪問介護や飲食業では、2カ所以上の事業所で勤務されるケースも少なくありませんが、いちおう扶養控除等申告書で「従たる給与」を提出されるとチェックできます。(面接時にたいてい分かりますが。)


大阪社労士事務所

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