著名人・芸能人のことを訊かれたら

お客様から、ストレートなご質問をいただきました。
「テレビの取材で、ぺらぺら○○さんのこと、話してるけど、あれ良いの?」
「週刊誌見てたら、スタッフが色々しゃべってるみたいだけど?」

弊所のお客様には、飲食店やショップ・店舗の運営会社様もありますが、完全に雑談のなかで出てきた内容です。

答えとしては、
「従業員・スタッフが、著名人・芸能人・タレントが来店等したことを、経営者・会社の許可無く、マスコミ対応したり、SNSに流すことは、社内規程違反です。」
となります。

ここ数年以内に就業規則を作成・変更した場合は、業種に関係なく、SNS関係については規定しています。マスコミ等の対応については、それ以前から順守事項・服務心得等で規定しています。
(実際は「マスコミ等の対応」ではなく、守秘義務の関係で、です。)

ただし、飲食店やショップ・店舗、ホテルの運営会社様であれば、具体的な内容について記載した「マスコミ対応マニュアル」は欲しいところです。弊所のお客様で、しばしば取材される飲食店がありますが、オーナーが対応されているようです、マニュアルはありませんが。採用時にも、マスコミ取材時やSNSルールについては、説明が必要ですね。

では、経営者やオーナーなら、来店者・来客者についてマスコミに語ることはできるのか。
個人的には、「No」です。
(あくまで個人的には。)

お店自体についてであれば、インタビューを受けてもパブリシティとして当然の対応だと思います。

大阪でも、飛び込みのテレビ取材があると言われていますので、そのあたり「マスコミ対応マニュアル」「取材時のルール」等について、まとめておく方が安心できるでしょうね。京都でも、神戸でも、在阪のキー局が映るところなら同じです。

お客様(来店者・来客者)に対しても、SNS投稿用に写真を撮影したい方に向けて「他の来店者様が特定できないよう、撮影に当たっては、ご配慮をお願いします」などの案内・掲示があれば良いのではないでしょうか。


ちなみに、弊所・社会保険労務士の場合、法律で守秘義務が課せられていますので、お客様のことをぺらぺらは話しません。このブログでも、個別の事例についてはお客様を特定できないように脚色等しています。社会保険労務士法の解説書によれば、「企業名」は守秘義務の対象外のようですが。


大阪社労士事務所

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