離職票は、退職者にいつまでに渡す?

「月末で退職した元従業員が怒ってます。」
とは、お客様である企業の担当役員様から。

事情を伺うと、
●月末で退職して、翌日の1日に公共職業安定所(ハローワーク)に行くと「会社に離職票を作ってもらえと言われた」そうで。手ぶらで行ったそうです。離職初めての方ではありません。
●親族とともに「離職票を作るのが遅い。」とその1日の午前中には、クレームの電話が入電。
●給与の締め日の関係で、そんなにすぐには給与計算はできない。
ということです。

弊所・大阪社労士事務所で、顧問契約を受託していますので、すぐに私の携帯電話へ連絡いただいたところでした。

で、お客様の担当役員様からの質問。
「離職票って、いつまでに渡さないといけないの?」

大ざっぱに書きます。
●健康保険・厚生年金保険:資格喪失の事由発生日から5日以内に届け出
●雇用保険:資格喪失の事由発生日から10日以内に届け出
(届け出の期限とは、会社・事業者が役所:年金事務所や職安に届け出る期限です。)

続けて、担当役員様から質問。
「じゃあ、退職した従業員にいつまでに渡すとか、法律で決まってますのん?」
「それがですね…。」と私。
「健康保険の届け出をしても、保険証がお手元に来るまで2週間ほど掛かりますよね。アレと同じで、そのあたり…。まあ、早くしますね。」

と言うことで、いつもなら締め日の関係でかなり遅くしか出てこない給与計算の数字を無理に出していただき、その日の夕方には、その企業様の事務所へ訪問。まだ1日です。
翌日2日の8時半に職安へ(文字通り、私が走っています)。お客様のところには、受付の終わった離職票等一式をお渡しできたのが9時半。そこから先は、担当役員様が連絡をされるので、分かりませんが。

「離職票は、退職者にいつまでに渡さないといけないの?」
答えは、ご覧の通りです。

手続きを受託する立場の社会保険労務士からひと言二言。
●雇用保険の資格喪失の手続きは、事由発生後10日以内です。退職者にも、それを目安に離職票等渡せれば結構かと思います。
●転職者の場合、前職の資格喪失ができていないので、手続きがストップするケース多数ありますので、ご注意ください。(早めの手続きを)

いやいや、ドタバタしましたが、何とか無事に手続きは終わりました。


※守秘義務の関係で、事実そのままではありません。少し脚色しています。


大阪社労士事務所

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