5日間では無理です、変更の検討を

「給料、締め日と支払日、5日間だと忙しいですが。」
「他の企業さん、なんで25日払いなんですか?」
と、お客様から素朴な疑問をいただきました。

締め日と支払日、最低でも10日間は必要

20日締めの末払いで約10日です。この場合、2月4月12月は少し厳しいです。今年であれば、2月は2日間、12月も29日から年末年始の休業に入るなら2日間しか、勤怠集計・給与計算の余裕はありません。

末締め・翌月10日払いのケースであれば、1月5月は少し厳しいです。今年であれば、1月は余裕無し(休日出勤?)、5月も余裕無しです。

締め日と支払日の間が5日間程度なら金融機関の給与振込の振込料では無理なので、通常の振込料を支払うこともあると思います。

解決策は、締め日か支払日を変更する

たった1回だけです。締め日の変更が受取額に直結する時給者・日給者については、何らかの方法(いくつか案があります)を取ることが救済策になるでしょう。

所定内だけ当月、所定外は翌月も有り、です。

賃金規程・給与規程、社内説明、救済策の検討も必要です。
(大阪社労士事務所でも、もちろん対応します。)

業界の標準も大事ですが

25日に支給日をこだわる必要はありません。支払サイト・入金サイトも考えていただきたいと思います。

ちなみに、国家公務員は月の後半に支払うことになっていますので、省庁によって違いますが、給与の支給日は16日もあれば、17日18日もあります。


締め日・支払日の間が5日間しかない場合は3営業日前までにデータ送信は無理な月がほとんどです。最低でも10日間は欲しいと思います。自社内で給与計算を行っている場合も、業務量の平準化を考えると10~15日程度の余裕が欲しいところです。人事総務の残業も減るかも知れません。


大阪社労士事務所

【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】

年次有給休暇の管理、有休の計画的付与制度の導入、それらに伴う就業規則の変更・見直し、各種規程の策定も行っています。

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