社会保険、さかのぼっての保険料徴収

「年金事務所の総合調査でさかのぼって加入させられた従業員の社会保険料は、どないなります?」
と、電話口から聞こえてきます。
既存のお客様ではなく、ホームページを見てのご質問です。

答えとしては、教科書通りにしか返せません。
お金が絡むと、仕方がありませんが。
「従業員さんとお話しいただいて、納得されたら、従業員さんが本来払う分(被保険者負担分)は従業員さんからもらっていただけます。金額も大きいでしょうから、まずは話し合いじゃないでしょうか。」

法律の規定から外れますので、これしかお答えしようがありません。その後、電話は、すぐに切れました。

弊所のお客様でも、しばしばあります。労務相談顧問でご依頼いただいている企業様から。
「資格取得時の標準報酬が間違っていたですけど、社員に請求しても良いんでしょうか。」

期間としては数ヶ月、標準報酬等級で2等級、2万円かせいぜい4万円の間違いです。
(年金事務所は1等級程度なら何も言いませんが、2等級以上違っていると、こうです。)
やはり「社員さんとお話しいただいて~」

すると、お客様から一言。
「社員一人一人に説明は止めときますわ。給与計算とか手続き間違っていたと思われたら、今後のことを考えたら、会社で負担しますわ。」

数年前のお客様からのご相談でしたが、今回の電話を受けたことで思い出しました。こちらの企業様は、弊所では手続き・給与計算は行っておらず、純粋に相談だけの労務相談顧問契約でした。

「本当やったら、保険料って、折半でしょ。
 そやのに、全額会社で負担するなんて、理屈合いませんよね。」
電話の向こうで、そう言われたこともあります。

このご相談だけは融通を利かすことができません。
法律の規定は書きませんでしたが、労働基準法(賃金の全額払い)、健康保険法(保険料の控除)、厚生年金保険法(保険料の控除)が関係しています。


大阪社労士事務所

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