深夜にお酒を出すのは届が必要?
【大阪社労士事務所は、公的保険手続き・給与計算・就業規則・労務相談を行う、ごく普通の社会保険労務士事務所です。】
「桑野さん、ちょっとチラシ見て欲しいねんけど。」
と言うことで、知り合いの飲食店オーナーの事務所に訪問。
「こういうチラシが入っていて、ウチも12時過ぎてお酒出してるし。」
「ネットで調べたけど、申請とか届とか、必要かどうかが分からんから。」
実際に拝見しました、そのチラシ。
そして、私も調べました。
これですね、京都府警の情報が分かりやすかったので、引用します。
飲食店営業を営む皆さんへ あなたのお店は大丈夫ですか? 「深夜における酒類提供飲食店」を営むには、公安委員会に届出書を提出する必要があります。 「深夜における酒類提供店」とは バー、酒場その他酒類を提供して営む営業を午前0時以降に営むものをいいます。 ただし、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営む店は除かれます。 「営業の常態として」とは 営業時間中常に主食を提供している店のことであり、したがって、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は「常に主食を提供している店」に当たらない。 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供している店のことであり、従って、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬けを提供するような場合は、「大部分の時間は主食を提供している店」に当たらない。 「通常主食と認められる食事」とは 社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パンを除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
私が伺った飲食店さん、お昼は定食、夜は居酒屋、ときたま深夜12時を越えることも。夜の部に、定食あったかなあ??
結局、知り合いの行政書士に連絡を取り、今度打ち合わせ・説明してもらうことに。
今回初めて知りましたが、「お好み焼き」なら「通常主食」なんですね。お好み焼きに、ご飯・みそ汁の付いたお好み焼き定食は邪道なんでしょうか。(私桑野は、大阪生まれ・今も大阪居住なので問題なし。)
「桑野さん、悪いなあ。生ビール1杯ぐらい、おごるわ。」
最近、この手の日常が多いです。
餅は餅屋に、専門業務は専門家の判断に任せる。今回の件で言えば、行政書士に任せる。案件や内容によっては、知り合いの税理士・弁護士につなぐことも。
売上にはなりませんが、言葉だけでも掛けてもらって、逆に感謝です。
大阪社労士事務所
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